法施行日  2010年4月1日
支給月   2010年6月、10月、2011年2月(前月までの4ヶ月分を支給)
支給額   中学卒業までの子ども1人に月1万3000円
所得制限  なし
受給方法  居住地の市区町村に申請書類を提出




注意点としては、法施行が4月からなので、当然に2010年2月、3月分は現行の児童手当の金額が支給されるということ。つまり、児童手当の該当が無い家庭は、6月には、2ヶ月分のみ支給される。

ま~、これは当然ですね^^



受給方法ですが、居住地の市区町村に書類提出になっているが、児童手当受給者がいる世帯は、継続受給の書類を提出するということ。児童手当の対象外の世帯は、「認定請求書」を提出するとのこと。

多分、役所から資料が届くと思いますが、あくまでこれは僕自身の予想なので、鵜呑みにしないで下さい。
でも、そうじゃなきゃ漏れがかなりでちゃって大問題になりそうですからね^^



で、財源。
どうするんでしょうか?
全額国庫負担が自治体及び企業に負担させてしまった2010年のスタート年度。
景気回復による税収の増加という可能性に掛けてしまっているのでしょうか?

国家運営は、リスクマネジメントありきで進めてほしいですけどね~。