ビジネスと言えばビジネスですが・・・

「会社の常識非常識」新入社員のQ&A  ヾ(@^▽^@)ノ



って、ノリで書いてみたくなりました。
もし学生の方がいれば、ほんのすこ~しでもお役に立てればと思います。



(質問)
上司につれられて取引先との飲み会に参加。
残業扱いになるのだろうか?

(答え)
一般的には、就業規則で会食や飲食の時間は労働時間にあたりません。
「営業活動の一環」との意識があっても、取引先との会食は認められません。


もしも上司に、「これって残業になるんじゃないですか~」とか聞いたら、多分次からは、呼ばれなくなると思います。悲しいですが現実ですよねガーン

最近の就業規則には、就業中は「タバコの喫煙もダメ」ってのもありますし。
(僕も最近作成した就業規則に盛り込みました)


就業規則を読まない人が多いと思いますが、入社後は必ず全て目を通すようにして下さい。
最低でも、「服務規定」は読みましょう。




・・・答えのつづき

例外もあります。
正式契約の調印をする場合など、リラックスできるように軽食や飲み物を用意して、「プラスα」の飲食であれば労働時間として扱われます。
もちろん裏方は、りっぱな仕事ですよね。


ではまた~