
チック・トゥレットは「発達障害者支援法」で支援されます
このことは、知っている人はよくご存知なのですが、知らない方は案外知らなかったりします。
私も実は、あまりよく知りませんでした。
2005年に施行された「発達障害者支援法」という法律があります。
法律の条文そのものには、「チック」や「トゥレット症」という言葉がそのまま書かれているわけではありません。
しかし、この法律ができるまでの議論や、その後の厚生労働省の通知などをたどっていくと、チック・トゥレット症も発達障害者支援法による支援の対象に含まれていることがわかります。
法律ができる過程では、WHO(世界保健機関)の診断分類であるICD-10などを踏まえて、どこまでを発達障害として支援の対象とするのかが議論されました。
そして法律施行後も、厚生労働省などによって、トゥレット症が支援の対象に含まれることが示されています。
一方、日本トゥレット協会では、発達障害者支援法そのものに「トゥレット症」を明記してほしいという要望も行っているようです。
つまり、制度上は支援の対象になっている。
ところが問題は、実際に支援できるのかということです。
発達障害者支援センターなどには、チックやトゥレットについて困っている本人や家族から相談が結構な数で寄せられるそうです。
しかし現場では、
「チック・トゥレットに対して、具体的にどう対応すればいいのかわからない」
という問題があって
その結果、
「しばらく様子を見ましょう」
「見守っていきましょう」
といった対応になってしまわざるを得ない。
これは私が長年チック・トゥレットに関わってきて、何度も耳にしてきた言葉でもあります。
制度としては支援の対象になっている。
けれども、実際に相談されたときに何をすればいいのかを知っている人がほぼ存在しない。
ここには、かなり大きなギャップがあるのではないかと思います。
私はこの問題について、二つの立場を持っています。
一つは、私自身がトゥレットの当事者であるということ。
当事者としては、
「支援の対象になっているのなら、発達障害者支援センターできちんと対応できるようにしてほしい」
と思います。
もう一つは、CBITキダメソッドのセッションを行っている臨床家としての立場です。
こちらの立場から考えると、心理士やカウンセラー、小児科医、さらには学校の先生など、チック・トゥレットのある子どもたちと接する人たちに、少なくとも基本的な対応の仕方を知ってもらう必要があると思っています。
そして、その先にはCBITやCBITキダメソッドのような、より専門的な方法を知り、実践できる専門家を増やしていくことも必要でしょう。
実は今、私はそのために何ができるのかを考え始めています。
いきなり厚生労働省に行く、というわけにもいきません(笑)。
私は大阪府に住んでいますので、まずは大阪府の発達障害者支援センターを管轄している大阪府庁の担当部署あたりに、一度アプローチしてみようかなと考えています。
制度として「支援します」となっているのであれば、実際に支援できるところまで持っていきたい。
さて、どうなるでしょうか。
動きがありましたら、またこのブログで経過をご報告したいと思います。
でわ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
体験者の声(http://cbitjapan.com/cbit-voice/)。
無料通信メール講座(https://48auto.biz/cbitjapan/touroku/entryform2.htm)。
公式ウェブサイト(http://cbitjapan.com/)
お問い合わせは木田(kidatpyo@cbitjapan.com)までお気軽にどうぞ。
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


