きょうは保険業共済の違いについてみていきますにゃ


①保険業とは

・・・不測の事態に備えようとする者から保険料の払込みを受け、所定の事故が発生した場合に保険金を支払うことを業とするもの。

保険業:生命保険・損害保険・第三分野の保険・共済事業・小額短期保険業およびこれらに付帯する保険媒介代理業、保険サービス業を含む事業所が分類される。


②共済とは

・・・一定の地域または職域でつながるもの(組合員)が団体を構成して共同の基金を形成し、組合員とその家族を対象に、将来のリスク(災害や死亡・入院等)の発生に際して一定の給付を行うことを約束した制度。

営利を目的としない互助会的な性質を持っていて、生命保険や損害保険、年金などの商品を、比較的安い掛け金で提供しているのが特徴。

共済:JA共済・全労災・都道府県民共済・コープ共済などがあり、生命保険事業および損害保険事業を行っている。


③保険と共済の違い

1)対象者

保険会社:不特定の人を対象に事業を実施

共済事業:原則、一定の地域の職域等で繋がる組合員に限る


2)根拠法

保険:保険業法を根拠法として、法律に基づいて免許を得ている生命保険会社・損害保険会社が取り扱う。

共済:大きく「根拠法のある共済」と「小額短期保険業者」と分けられる。


④小額短期保険業とは

・・・保険業法上の保険業のうち、一定事業規模の範囲内において、保険金額が小額かつ保険期間が短期(損害保険2年、生命保険・医療保険1年)の保険の引受けのみを行う事業をいう。


保険と共済。

この選択も上手にしていきたいですねドラえもん


さて、明日からは共済の種類をみていきたいとおもいます四つ葉