お久しぶりです。
AFPチエコです。

半年近くブログをさぼってしまいましたえへへ…

とはいえ、ちゃんと生きていましたよ。
色々考えながら。笑

この半年、自分自身のライフプランニングを常にしてきました。
今後の叶えたい・叶えるべきイベント・・ウェディング・マイホームに向けて、
プランニングしまくっていました花

その結果がみえてきたところで、
またちゃんとこのブログを再開しようとおもいました。

そこで、募集します。

ライフプランニングをして欲しいという方☆

いらっしゃいましたらぜひ個別にメッセージください。

せっかく得たAFPの知識で、少しでもお役に立てたらなぁ・・とおもっています。
これは、わたしの知識を深めるお勉強でもあるので、仮名でも構いません。
話しても良いと思える情報のみいただければ、叶えたい夢(ライフプラン)のための
アドバイスをさせていただきます。

とりあえず、先着3名さま。

一生懸命プランニングさせていただきますので、ご興味のある方がいらっしゃいましたら
お気楽にどうぞらぶ②

きょうは生命保険と税金についてみていきますぺこ


①生命保険料控除

生命保険を契約して保険料を支払うと、1年間(1月1日~12月31日)の支払保険料に応じて、一定額がその年の所得から控除される。→『生命保険料控除』(所得税の一つ)

生命保険料控除の分だけ課税所得が少なくなり、所得税と住民税が安くなる。


②対象となる契約

1)一般の生命保険料控除が受けられる保険契約

保険金受取人が契約者または配偶者その他の親族(六親等以内の血族および三親等以内の姻族)である生命保険の保険料が対象。

親族であれば、生命を一にしていなくても保険料控除を受けられる。

●対象となる

・勤務先を通じて加入した団体定期保険(Bグループ保険)の保険料

・傷害保険以外の第三分野の保険の保険料

・変額個人年金保険の保険料

●対象とならない

・保険期間が5年未満の貯蓄保険        

・財形保険

・住宅ローンを組んだときに加入した団体信用生命保険の保険料(保険金受取人が金融機関等であるため)

・小額短期保険業者の保険料


2)個人年金保険料が受けられる保険契約

個人年金保険(外貨建個人年金保険を含む)のうち『個人年金保険料税制適格特約』(保険料は不要)を付加した契約の保険料が対象になる。税制適格特約を付加するには、所定の要件を全て満たすことが必要で、この特約が付加されていない個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となる。

●所得控除に関する適格要件

・年金受取人が保険契約者またはその配偶者のいずれかであること

・年金受取人が被保険者と同一人であること

・保険料払込期間は10年以上であること(一時払契約は不可)

・年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、年金支払期間は10年以上であること(年金の種類が終身年金の場合は、年金支払開始日における年齢要件はない)


③生命保険料控除額

所得税では、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除がそれぞれ最高5万円(合計10万円)となっている。一方、住民税では、それぞれ最高3万5千円(合計最高7万円)となる


④生命保険料控除の対象となる保険料

控除の対象となる保険料は、その年の1月1日から12月31日までに払い込まれた保険料で、配当金がある場合は、保険料の合計額から配当金を差し引いた金額(正味払込保険料)が対象となる。


正味払込保険料(対象となる保険料)=保険料-配当金


ただし、次の点に留意する必要あり注意


①約款上、配当金で保険金を買い増す場合や、配当金の支払方法が積み立て方式のうち途中で引き出しが出来ない場合は、支払保険料がそのまま控除の対象となる。

一時払保険料は、保険料を支払った年のみ(1回だけ)控除の対象となる。

前納保険料は、その年に見合う額が控除の対象となり、年々順次控除される。

自動振替貸付の保険料も、正常に保険料の払込がされている場合と同様に、控除の対象となる。

⑤未払保険料を支払って契約を復活した場合は、支払が実際に行われた年にまとめて控除の対象となる。






今日は保険料の払込みについてみていきますぺこ


①保険料払込み期間

・全期払込:保険期間の全期間にわたって保険料を払い込む方法。

(例)終身保険の保険料を終身払いにする。

・短期払込:保険期間より短い期間に保険料を払い込む方法。

(例)終身保険の保険料を60歳払込満了にする。


②保険料払込方法(回数)

・月払:毎月払い込む

・半年払:半年ごとに払い込む

・年払:毎年1回払い込む

・一時払:保険期間の全保険料を一時に払い込む


③保険料の払込みと猶予期間

契約が有効に継続し、保険事故が起こった場合に保険金が支払われるためには、保険料を払込期日までに払い込まなければなりません。しかし、払込期日までに払込みができなかった場合でも、契約はすぐには効力を失うことはありません。保険会社は、払込期月が過ぎても一定期間、保険料の払込を待つことになっており、この期間を「猶予期間」といいます。猶予期間は、保険料の払込方法(回数)によって定められています。


猶予期間中に保険事故が起こった場合には、契約が有効に継続しているため保険金等が支払われますが、未払い保険料が差し引かれます。


④自動振替貸付(保険料の立替え)

保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に立替えて、契約を有効に継続させる制度。

この制度を活用できるのは解約返戻金で利息がつき、契約者はいつでも返済することができます。

返済が終了しないうちに満期になったり死亡した場合には、満期保険金または死亡保険金から残りの立替金額と利息が差し引かれて支払われます。


⑤契約の失効と復活

猶予期間が過ぎても保険料の払込が無い場合には、④自動振替貸付(保険料の立替え)が適用されるか、失効してしまうかのいずれかです。失効すると、その後保険事故が起きても保険金は支払われません。

失効してから一定期間内(3年以内が一般的)に所定の手続きを行えば契約を元の状態に戻すことができ、これを復活といいます。

復活するためには、告知または医師の診査を行い、保険会社の承認を得て、未払い保険料を払い込むことが必です。(保険会社によっては所定の利息も必要。)なお、健康状態によっては復活することができません。

復活した場合の保険料は契約時と変わらず、配当も継続します。



払込みは重要です。

方法によっては、税金が軽減されたり。

しかし、ムリをして払い込むと後々の生活が苦しくなってしまうことも・・

しっかり自分の人生を考えた上で、選択していかなくてはとおもいます。