きょうは生命保険と税金についてみていきます
①生命保険料控除
生命保険を契約して保険料を支払うと、1年間(1月1日~12月31日)の支払保険料に応じて、一定額がその年の所得から控除される。→『生命保険料控除』(所得税の一つ)
生命保険料控除の分だけ課税所得が少なくなり、所得税と住民税が安くなる。
②対象となる契約
1)一般の生命保険料控除が受けられる保険契約
保険金受取人が契約者または配偶者その他の親族(六親等以内の血族および三親等以内の姻族)である生命保険の保険料が対象。
親族であれば、生命を一にしていなくても保険料控除を受けられる。
●対象となる
・勤務先を通じて加入した団体定期保険(Bグループ保険)の保険料
・傷害保険以外の第三分野の保険の保険料
・変額個人年金保険の保険料
●対象とならない
・保険期間が5年未満の貯蓄保険
・財形保険
・住宅ローンを組んだときに加入した団体信用生命保険の保険料(保険金受取人が金融機関等であるため)
・小額短期保険業者の保険料
2)個人年金保険料が受けられる保険契約
個人年金保険(外貨建個人年金保険を含む)のうち『個人年金保険料税制適格特約』(保険料は不要)を付加した契約の保険料が対象になる。税制適格特約を付加するには、所定の要件を全て満たすことが必要で、この特約が付加されていない個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となる。
●所得控除に関する適格要件
・年金受取人が保険契約者またはその配偶者のいずれかであること
・年金受取人が被保険者と同一人であること
・保険料払込期間は10年以上であること(一時払契約は不可)
・年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、年金支払期間は10年以上であること(年金の種類が終身年金の場合は、年金支払開始日における年齢要件はない)
③生命保険料控除額
所得税では、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除がそれぞれ最高5万円(合計10万円)となっている。一方、住民税では、それぞれ最高3万5千円(合計最高7万円)となる。
④生命保険料控除の対象となる保険料
控除の対象となる保険料は、その年の1月1日から12月31日までに払い込まれた保険料で、配当金がある場合は、保険料の合計額から配当金を差し引いた金額(正味払込保険料)が対象となる。
正味払込保険料(対象となる保険料)=保険料-配当金
ただし、次の点に留意する必要あり
①約款上、配当金で保険金を買い増す場合や、配当金の支払方法が積み立て方式のうち途中で引き出しが出来ない場合は、支払保険料がそのまま控除の対象となる。
②一時払保険料は、保険料を支払った年のみ(1回だけ)控除の対象となる。
③前納保険料は、その年に見合う額が控除の対象となり、年々順次控除される。
④自動振替貸付の保険料も、正常に保険料の払込がされている場合と同様に、控除の対象となる。
⑤未払保険料を支払って契約を復活した場合は、支払が実際に行われた年にまとめて控除の対象となる。