「白紙に戻す」・・・煮詰まった現状を打開するには良い考えだ、と聞こえなくもない。けれど、決断には「旬」とか「機」とかいったものがあって。

 

 

苦労の末辿り着いた結論は、既に法律事務所の人が言っていたことだったり、市議会議員が指摘していたことだったりで、我ながら(傍から見たら)無駄な労力使いまくったなと思う前回までの記事(3本もの)です。

 

結論として、[X]にリンク貼って、こんなポストしてみました。

 

 

ら・・・差し当たり、以下の返信がありましたとさ。

 

変に絡まれたくないので、ここで(精神の安定を保つために)こっそり感想書いときます。

 

 

 

 

単刀直入で好感持てますが、できれば理由を言ってほしい。

 

 

 

いかにも噛み合ってない💧 しかも、私に対するものではない第三者のポストを「利用」してる💦

 

(「白紙に戻し改めて協議すべき」に関しては、後でまた触れます)

 

 

 

何ヶ月前なら良かったんだろう・・・

 

「強引」かどうかは置くとして、(この件を追っかけている人にとって)浅井さんの「説明不足」がマイナスに働いた可能性は否定しませんが。

 

 

 

「設計・建築」段階での「解除は想定してない」ということであれば、まあ、そうかもしれない。

 

けれど、それをもって「偏向的契約書」って言われてもな、って気はする。「民間ではまずありえない」も何も、だって「市(地方公共団体)」は民間じゃないんだし。

 

 

といったところでしょうか。

 

 

さて、改めて2人目の「白紙に戻して改めて協議すべき」についてですが、素朴な疑問として、一体どこまで戻したら納得するんでしょうか。

 

「多目的屋内施設整備調査委託 報告書」(平成28年11月30日)まで? 

 

 

いや、さらにもっと前まで、ですかね。

 

 

これまで、どれだけの人が議論に携わってきたと思っているのでしょう。

 

別に「白紙」に戻さなくても、現に今ある事業計画の良し悪しを論じれば足りるではないですか。

 

 

所詮、こういうのは「ゼロベースで見直す」と同じ。

 

どこまで戻してやり直しても、出てくる結論が自分の気に入るものでない限り「結論ありきだ」とか言って納得しないでしょう。

 

もっとも、浅井さんの場合は「豊橋公園以外で」とか要らん前提を付けてしまったから良くないんで。それじゃ「ゼロベース」にならんでしょ、という話ではありますが。
 
 
今「白紙に戻す」を言うこと自体、実は全然、白紙に戻すことにはならず、全く別の意味での「白紙」になってしまうことを理解してほしいと思います。
 
現状「(計画を)白紙に戻す」と言ってしまったら、その時点で三遠ネオフェニックスのBプレミア入はなくなる可能性大です。
 
そしたら、多目的屋内施設建設の大きな論点のひとつである大口利用者、すなわちフェニックスのブースター、ファン(その多くは豊橋市民)の存在や、三遠地域や全国のバスケット好き来豊への期待が失われるわけで。
 
 
それこそが、まさに「白紙に戻す」の意味だ、と言うのであれば、もう、そういう人達と議論が噛み合う余地はありません。
 
この方のポストは、それを炙り出すのが狙いなのかな?
 
 
それはそれで構わないけれど、あまり関係のないポストにくっつけて意見してくるのは、やめてほしいと思います。
 
 
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再確認。
 
 
長坂氏は「社会通念に反する行為」をしていると言うのは・・・
 
関係文書をどのように読んでも(現況においは)「できない」としか解釈できない「契約解除」を、あたかも「できる」かのように公約に掲げ、当選後もそれに固執。「中止」の目処も立たないまま、いたずらに工事を「中断」しているからです。
 
 
 
 

特定事業の契約締結について(PDF形式、846KB)

 
 
 市は、本施設等を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合又はその他市が合理的に必要と認める場合には、6ヶ月以上前に事業者に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
 
 


個別対話結果(PDF形式,9169KB )

 

 

 

91 特定事業契約書 (案) 48 107条 市の任意による解除、市事由による解除

 

第107条第1項に定める「公益上やむを得ない必要が生じた場合又はその他県が合理的に必要と認める場合」とは、 市が必要不可欠な公益上の目的を達成するために事業契約を解除する必要があり、かつ、公益上の目的を達成する ために他に選びうる手段がないと認められる場合等であり、現時点で具体的に想定されるのは災害対応又はこれに 準じる非常事態の場合であるという理解でよろしいでしょうか。また、市が、第107条第1項に基づき解除権が行使 できる場合であっても、緊急やむを得ない事情がある場合を除き、事業者との間で事前に相当期間協議を行ってい ただけるという理解でよろしいでしょうか。

⎯⎯ご理解のとおりです。