「地方自治法の趣旨に即していない可能性もある。分からない点が多く、法的精査が必要」⎯⎯例の条例改正案が可決したことを受け、長坂氏はそう宣った由。「理屈と膏薬はどこへでもつく」とか言いますが、さて・・・
豊橋市議会12月定例会は最終日の26日深夜、緊急動議で提出された「豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例」の一部改正案を賛成多数で可決して閉会した。市議会の議決を経て結んだ契約について、解除する時も議決を要するとする内容。自民など提案者によると「多目的屋内施設(新アリーナ)と豊橋公園東側エリア整備運営事業」の契約も対象となる。
ということで。
●議会の議決権
昨年暮れ以降、長坂氏、彼の側に立つ市議会議員、そして彼ら彼女らの支持者の皆さんは、あれやこれやと細かな事例を引っ張り出してきては、あーじゃこーじゃと(屁)理屈を並べているようです。
ま、彼ら彼女らからしたら、何につけ反対できなくなったら死んでしまうのでしょうから、一所懸命になるのも分からなくはないですが。
こちら、総務省のサイト内「地方自治制度>地方自治制度の概要」にある資料です。
特殊な思い入れや都合を排して素直に読めば「此度、豊橋市議会による条例改正には何の問題もない」以外に言うことがあるでしょうかって話で。
●議会の機能向上策
ちなみに、総務省、第29次地方制度調査会「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」(平成21年6月16日)というものもありまして。
いささか古い資料ではありますが、故にこそ、当時から「そういう方向性で行きましょう」という方針を示していたとも言えます。
その中に「議会の団体意思決定機能や監視機能の向上策」として、こんな記述がありました。
今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申(平成21年6月16日)
「(1)議決事件 ①契約の締結及び財産の取得又は処分に係る議決」から。
議会の監視機能を充実・強化するためには、議決事件の対象について条例で定めることができる範囲を現行よりも合理的な範囲内で拡大すべきである。
「②議決事件の追加」から。
議会の議決事件については、地方自治法第96条第1項において議決しなければならないとされているもののほか、同条第2項により各地方公共団体の実情に応じ、条例で任意に追加することができることとされている。
もう、お分かりですね。
「議決を必要とした契約であれば、解除するときにも議決が必要」という筋立ては、十分に合理的な範囲内。
「公約に掲げて当選した」という理由(その公約自体、実現可能性や費用等について、何の説明もないモノだった)のみで、首長が議会無視・独断専行している、という豊橋の「実情」に応じてもいます。
●(まだ)勝って(ないけど)兜の緒を締めよ
したらもう、今は、件の請願について「事務処理の経過と結果を文書で報告するよう」求められている長坂氏がどう出るか、期限である2月25日を待つだけですね。
超面倒くさいけれど、一市民として、反対派が繰り出すくだらないデマやらみょうちくりんなプロパガンダやらを潰しつつ・・・
ついでにお願いしておきます。
市議会、計画継続・推進派の皆さんは、近いうち、あるかもしれない市長選に向け、ちゃんと候補者を1本化するようにっ!