こんにちは!
マンハッタン5番街の剱持です。
【ネット生保】という言葉、最近よく耳にしませんか?
ライフネット生命をはじめ、インターネットで申込を完結する生命保険会社です。
インターネットを活用することで人件費など経費を削減することにより、
生命保険料を割安で販売することが魅力で、販売件数を順調に伸ばしています。
さて、上述のライフネット生命ですが、2008年に生命保険料の原価を開示し、
話題になりました。
今回も私どものような販売代理店が得る、販売手数料を開示したことで、
業界をにぎわしています。
私は開示に賛成です。
なぜなら、複数の生命保険会社を取扱している保険代理店のなかには、
果たして、お客様にとって最適な保険商品を提案しているか疑わしい
と考えられる提案内容があるからです。
私の複数のお客様が、同じショッピングモールにある来店型ショップで相談して、
設計してもらった商品内容がほぼ一緒だったことからも推察できます。
お客様は世帯構成や保険に求めるニーズは各々違うのです。
確かに保険会社からのインセンティブ(奨励金)は代理店経営に大きいです。
でも、お客様個々のニーズをだいぶ無視した提案はいかがなものでしょうか。
みなさん、どう思われます?
こんにちは!
マンハッタン保険プラザの剱持です。
さて、昨日は自転車利用者のマナー悪化について、
お話ししましたが、相手に大けがを負わせた場合、
損害賠償はどのくらいになるか、判例を示します。
自転車による未成年者と専業主婦の歩行者については以下の判例があります。
①平成10年10月16日大阪地裁判決
(交民集31巻5号1536頁)
X(事故当時68歳、女性)が交差点歩道上で信号待ちのため立ち止まっていたところ、自転車に乗ったY1(事故当時17歳)が前方不注視により、Xの右手横に衝突した。Xは路上に転倒し負傷した。Xは大腿骨頚部骨折の傷害を負い、後遺障害8級の障害を残した。XはY1には709条に基づき、Y1の両親Y2・Y3にも監督責任があったとして、709条に基づき損害賠償を請求した。
裁判所はY1の責任を肯定した。Y2・Y3は両親であることのみで具体的義務違反があるとはいえないとして責任を否定した。Xの損害については、計約1,800万円を認容した。逸失利益については同年齢の平均賃金から就労可能年数7年として中間利息を控除し算出し、約690万円を認容した。
②平成14年9月27日名古屋地裁判決
(交民集35巻5号1290頁)
平成7年1月、A(事故当時75歳、女性)が狭い道路(白色実線の外側歩道表示は有り)右側を歩行し電柱を避けて車道に進出時、対向する無灯火の自転車に乗ったY1(事故当時14歳、中学生)がAに衝突した。Aは頭部外傷により、後遺障害2級の障害を残した。AはY1には709条に基づき、Y1の両親Y2・Y3にも監督責任があったとして、709条に基づき損害賠償を請求した。
裁判所はY1の責任を肯定した。Y1は事故歴がなく格別、日常生活に問題行動はなかったことなどからY2・Y3の監督責任との因果関係がないとして両親の責任を否定した。Aの損害については、計約3,120万円(過失割合15%、既往症の減額20%適用後)を認容した。後遺障害の逸失利益については高齢で既往症があったことなどから65歳以上女子労働者の平均賃金の60%から就労可能年数6年として中間利息を控除し算出し、約890万円を認容した。
大変高額な賠償額ですよね。
上記以外にも、高校生が赤信号を無視して、歩行中のおばあちゃんを死亡させてしまった
ケースでは5000万円という高額な賠償を請求されたケースもあります。
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通勤・通学の自転車事故対策に自転車保険
マンハッタン保険プラザの剱持です。
さて、昨日は自転車利用者のマナー悪化について、
お話ししましたが、相手に大けがを負わせた場合、
損害賠償はどのくらいになるか、判例を示します。
自転車による未成年者と専業主婦の歩行者については以下の判例があります。
①平成10年10月16日大阪地裁判決
(交民集31巻5号1536頁)
X(事故当時68歳、女性)が交差点歩道上で信号待ちのため立ち止まっていたところ、自転車に乗ったY1(事故当時17歳)が前方不注視により、Xの右手横に衝突した。Xは路上に転倒し負傷した。Xは大腿骨頚部骨折の傷害を負い、後遺障害8級の障害を残した。XはY1には709条に基づき、Y1の両親Y2・Y3にも監督責任があったとして、709条に基づき損害賠償を請求した。
裁判所はY1の責任を肯定した。Y2・Y3は両親であることのみで具体的義務違反があるとはいえないとして責任を否定した。Xの損害については、計約1,800万円を認容した。逸失利益については同年齢の平均賃金から就労可能年数7年として中間利息を控除し算出し、約690万円を認容した。
②平成14年9月27日名古屋地裁判決
(交民集35巻5号1290頁)
平成7年1月、A(事故当時75歳、女性)が狭い道路(白色実線の外側歩道表示は有り)右側を歩行し電柱を避けて車道に進出時、対向する無灯火の自転車に乗ったY1(事故当時14歳、中学生)がAに衝突した。Aは頭部外傷により、後遺障害2級の障害を残した。AはY1には709条に基づき、Y1の両親Y2・Y3にも監督責任があったとして、709条に基づき損害賠償を請求した。
裁判所はY1の責任を肯定した。Y1は事故歴がなく格別、日常生活に問題行動はなかったことなどからY2・Y3の監督責任との因果関係がないとして両親の責任を否定した。Aの損害については、計約3,120万円(過失割合15%、既往症の減額20%適用後)を認容した。後遺障害の逸失利益については高齢で既往症があったことなどから65歳以上女子労働者の平均賃金の60%から就労可能年数6年として中間利息を控除し算出し、約890万円を認容した。
大変高額な賠償額ですよね。
上記以外にも、高校生が赤信号を無視して、歩行中のおばあちゃんを死亡させてしまった
ケースでは5000万円という高額な賠償を請求されたケースもあります。
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通勤・通学の自転車事故対策に自転車保険
こんにちは!
マンハッタン保険プラザの剱持です。
実は、私は江戸川区で自転車屋も経営しております。
本店は亀戸駅前の東都自転車。
老舗でして、江戸川、江東、墨田、葛飾に長くお住まいの方ですと、
ご存じの方が多いのでは。
さて、自転車屋なので、自転車に対する愛着も多いのですが、
最近、自転車利用のマナー悪化もよく耳にします。
そして、自転車事故の増加。
特に学生さんの集団並列走行、携帯・スマホを見ながらの走行は
危険です。
今日、環七沿いの歩道を自転車で走っていましたら、学生さんが
なんと3列並行で対向してきます。
そして、避けようともせず、向かってくるのです。
当然、このままいけば、ぶつかると判断。
ラーメン店の軒下に避難して、止まりました。
その学生達は、大声で談笑しながらそのまま3人並列で
走り過ぎていきました。
こんな光景みなさんもよく見かけるのでは?
なんとかしてよ、おまわりさん!
マンハッタン保険プラザの剱持です。
実は、私は江戸川区で自転車屋も経営しております。
本店は亀戸駅前の東都自転車。
老舗でして、江戸川、江東、墨田、葛飾に長くお住まいの方ですと、
ご存じの方が多いのでは。
さて、自転車屋なので、自転車に対する愛着も多いのですが、
最近、自転車利用のマナー悪化もよく耳にします。
そして、自転車事故の増加。
特に学生さんの集団並列走行、携帯・スマホを見ながらの走行は
危険です。
今日、環七沿いの歩道を自転車で走っていましたら、学生さんが
なんと3列並行で対向してきます。
そして、避けようともせず、向かってくるのです。
当然、このままいけば、ぶつかると判断。
ラーメン店の軒下に避難して、止まりました。
その学生達は、大声で談笑しながらそのまま3人並列で
走り過ぎていきました。
こんな光景みなさんもよく見かけるのでは?
なんとかしてよ、おまわりさん!