よく法人の節税対策として法人向けの生命保険に加入すると
良い様な事を言われていますが、実はそんなに甘い物ではなく、
条件によって節税効果が有ったり無かったりする事が分かっています。
これは繰越欠損金制度と言う赤字が出た場合に、
翌期の利益で税金を賄う制度が有る為だとも言われています。
ではそうした状態の中、どの様な方法で有れば生命保険で節税効果が
出てくるのかというと、繰越欠損金制度を用いない場合、
つまり生命保険加入時に赤字決算には絶対にしない状態の中で、
生命保険の解約返戻金が出る時期の税率が加入時より低い場合だと言われています。
≪例≫
生命保険加入時:税率30%
年間生命保険支払金額:200万円
生命保険加入期間:5年
と言う場合ですが、生命保険加入時の利益が200万円でその200万円
を全部生命保険の保険料とした場合、利益は0円と言う事になり
税額もそこまで払う事はなくなります。
本来は200万円の30%で60万円支払わなくてはいけない所を0円で済みます。
また5年間同じ税率で有った場合、300万円支払う事になります。
しかし生命保険解約時の6年目、解約返戻金が100%だとして1000万円出てきた場合、
これが利益として計上されます。
そして6年目の税率が生命保険加入時と同じ税率30%だった場合、
300万円の税金を払わなくてはいけない為、節税対策をしなくて5年間税金
を払った場合の金額と同じと言う事になります。
しかし、6年目の税率が10%であったらどうでしょう。
1000万円の10%で100万円だけ税金を支払えばいいので30%の場合の
300万円と比較して200万円も節税が出来る様になります。
この様に解約時の税率がどの様になっているかで節税が
出来ているかどうかも変わってきますので注意しましょう。