法人ガン保険と言うのは元々企業の事業主、
そこで従事している社員の治療費を企業が払うと言う福利厚生
と言う意味合いを持った保険となっていました。
しかし有る一定条件を満たす事で保険料が全額損金扱いとなり、
経費として計上出来る為に利益から差し引く事が出来たので節税が出来ました。
また解約返戻金の扱いも平均で保険料の8?9割返戻されたり、
ある商品にとっては保険料の10割返戻される事も有りました。
その解約返戻金は帳簿外として利益を計上する事が出来る為、
法人がん保険の本来の目的を超えて法人の節税対策としての商品
と言う意味合いが強くなってしまったのです。
そしてその商品が節税対策商品として結構法人に売れた為に、
生命保険側では節税対策としての商品の開発が過激化してきた事になったそうです。
こうした動きは生命保険業界全体に広がり、元々外資系の生命保険会社が中心
となって販売されていたのが、国内の生命保険会社も参加してくる様になったそうです。
こうした動きを受けて国税庁が法人ガン保険だけでなく、
節税を謳った保険商品についての税務取扱の見直しを行ったと言う背景が出てきています。
そして法人用のガン保険が事実上の販売停止と言う事になっていったのです。
これはこの商品で節税をしようと考えていた企業側にとっても大きな痛手だと思いますし、
商品を売っていた生命保険会社や代理店にとっても大きな痛手になった
見直しになったそうです。
もしもガン保険の競争が激化していなかったら、もしかしたら見直し
もされなかったかもしれませんね。