東京江戸川の生命保険のプロが贈る、知らないと損する!【生保のすすめ】 -29ページ目

東京江戸川の生命保険のプロが贈る、知らないと損する!【生保のすすめ】

元国内生保ニューヨーク駐在員の経験を活かして、皆様に保険・マネーに関する情報をお届けします! 

こんにちは、マンハッタン保険プラザの剱持です。

【生前贈与】って知っていますか?


今、相続税増税を目前にして、生前贈与を活用して、

相続税を節税しようという方が増えています。


無償で金銭や物品を与えることが贈与ですが、贈与者が生きている間に、家族や他人に贈与することを「生前贈与」と呼んでいます。

生前贈与を行う理由の一つは、多額の財産を持った贈与者が亡くなった場合に、贈与される人が一度に多額の相続税を、納める負担を軽減するために活用される方法です。


例えば、子供2人に毎年110万円ずつ、10年間贈与を行った場合、贈与税は無税で、2200万円の相続財産を減らすことになり、その分相続税が軽減されます。


ただ、贈与の実績を作るために、毎年120万円づつ贈与する方法も有効です。
110万円ではなく120万円にするのは、申告して納税しておくと贈与の実績が作られ、のちに税務署から贈与そのものを否認されないための工夫です。ちなみに贈与税は、基礎控除を差し引いた10万円の税率10%ですから1万円です。


贈与税を申告する人は年々増加しており、平成20年347千人、平成22年395千人、

平成23年には427千人と1なっています。

また、贈与税の申告額も増えており、平成20年1025億円、平成22年1306億円、

平成23年には1419億円となっています。



明日は、具体的な相続税の負担軽減効果について、報告しますね。


生命保険の相談は

マンハッタン保険プラザまで
こんにちは、マンハッタン保険プラザの剱持です。


さて、相続税対策の定番といえば、


生前贈与があります。


年間110万円までの贈与なら税金はかかりません。


10年間、贈与を行えば、税金ゼロで1100万円の


資産を子供に移すことができます。


その際の注意点。


親の預貯金を子供に贈与する場合、実質的な管理者も子供でなければ


ならないという点です。


親が管理者である場合、「名義預金」として、贈与とみなされず、


相続財産になりますので、注意です。


また、年間贈与の基礎控除は110万円ですが、120万円を贈与して、


毎年1万円を納税するのも、生前贈与が認められなくなるリスクを


減らす方法です。


ぜひ、お近くのファイナンシャルプランナーに相談してみてくださいね。