こんにちは!
マンハッタン保険プラザの剱持です。
先日来、東京海上日動あんしん生命から発売された
【メディカルキットR】について報告しています。
さて、みなさんは今、どんな医療保険に加入していますか?
せっかく保険に加入していても、いざという時に給付金が
おりなかったという声もよく聞きます。
次のようなケースがあります。
1.がん保険に加入しているのに、給付金がでない
理由は以下のとおりでした。
(1)がんになっても入院しないと給付金がでない
(2)昔のがん保険で継続入院20日以上でないと、
給付金がでない
最近のがん治療は、通院による抗がん剤治療や、
入院しても短期化の傾向がありますので、
要注意です。
2.60歳をすぎて、入院したら、医療特約が終わっていた
従来、日本の生命保険は定期保険付終身保険が主流でした。
その保険に医療特約を付加している方も多かったです。
しかし、定期保険特約は60歳とか65歳とか、定年時とかに合わせて、
大型保障が不要になる時期に特約を終了させるのが一般的です。
従いまして、医療特約に関しても、更新手続きを取らないと
終了してしまいますので、本当に医療給付が必要なることが多くなる
高齢時に医療に関して、無保険だったということにならないよう
注意してください。
医療保険のご相談はこちら
マンハッタン保険プラザの剣持です!
以前、ブログでお知らせした東京海上日動あんしん生命の
【メディカルキットR】
やはり、掛け捨てにならない医療保険という点が
人気のポイントです。
さて、この【メディカルキットR】ですが、
特約を付加することでさらに、現代の医療実態に合った医療保険に
パワーアップすることができます。
1.5疾病就業不能特約
5疾病で所定の入院をしたとき、または5疾病を直接の原因とする就業不能状態が30日を
超えて継続したと診断されたとき、給付金をお受け取りいただけます。
5疾病とは、
●悪性新生物(がん)、
●急性心筋梗塞、
●脳卒中、
●肝硬変、
●慢性腎不全
これらの病気で入院、手術後、退院しても、しばらく仕事に就けないケースも
多いですよね。
社会保険で傷病手当などをもらっても、所得の減少は避けられませんよね。
まさに、【生存革命】の保険ですよね。
【メディカルキットRのご相談はこちら】
以前、ブログでお知らせした東京海上日動あんしん生命の
【メディカルキットR】
やはり、掛け捨てにならない医療保険という点が
人気のポイントです。
さて、この【メディカルキットR】ですが、
特約を付加することでさらに、現代の医療実態に合った医療保険に
パワーアップすることができます。
1.5疾病就業不能特約
5疾病で所定の入院をしたとき、または5疾病を直接の原因とする就業不能状態が30日を
超えて継続したと診断されたとき、給付金をお受け取りいただけます。
5疾病とは、
●悪性新生物(がん)、
●急性心筋梗塞、
●脳卒中、
●肝硬変、
●慢性腎不全
これらの病気で入院、手術後、退院しても、しばらく仕事に就けないケースも
多いですよね。
社会保険で傷病手当などをもらっても、所得の減少は避けられませんよね。
まさに、【生存革命】の保険ですよね。
【メディカルキットRのご相談はこちら】
こんにちは!
マンハッタン保険プラザの剱持です。
これまで、在職老齢年金について、考えてみました。
今日は、雇用保険から支給される【高年齢雇用継続基本給付金】について、
考えてみましょう。
【高年齢雇用継続基本給付金】とは、60歳から65歳までの間に雇用保険の被保険者で
ありつつ、会社に勤める場合、賃金が下がった分を国が補償してくれるという制度です。
その条件は下記のとおりとなります。
1.60歳以上65歳未満の雇用保険加入の被保険者である
2.雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある
60歳の時に月額40万円の賃金をもらっていた人が下記のように
賃金が下がった場合に支給される給付金の額です。
●30万円 → 0円
●25万円 → 32,675円
●20万円 → 30,000円
●15万円 → 22,500円
また、この【高年齢雇用継続基本給付金】は在職老齢年金との両方を受け取ることが可能です。
しかし、両方を受け取る場合、在職老齢年金は調整が入り、削減される可能性もでてきます。
上記の例のように60歳になる時に40万円もらっていた人のケースで考えてみます。
まず、30万円に賃金を引き下げると、
在職老齢年金 40,000円
高年齢雇用給付 0円
諸々の税金等を引いた手取りは286,961円となります。
会社が払う人件費、社会保険料等は342,429円です。
次に、245,000円に引き下げた場合
在職老齢年金 55,915円
高年齢雇用給付 35,946円
しかし、手取りは294,898円となります。
また、会社が払う人件費、社会保険料合計は278,943円となり、
本人の手取りも増え、会社の費用も減らせるという非常に理想的な
賃金支給となります。
このように60歳以降の方の賃金は、その額により、
本人の手取り額、会社の負担額も結構、変わりますので、
信頼できる方に相談してみてくださいね。
マンハッタン保険プラザの剱持です。
これまで、在職老齢年金について、考えてみました。
今日は、雇用保険から支給される【高年齢雇用継続基本給付金】について、
考えてみましょう。
【高年齢雇用継続基本給付金】とは、60歳から65歳までの間に雇用保険の被保険者で
ありつつ、会社に勤める場合、賃金が下がった分を国が補償してくれるという制度です。
その条件は下記のとおりとなります。
1.60歳以上65歳未満の雇用保険加入の被保険者である
2.雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある
60歳の時に月額40万円の賃金をもらっていた人が下記のように
賃金が下がった場合に支給される給付金の額です。
●30万円 → 0円
●25万円 → 32,675円
●20万円 → 30,000円
●15万円 → 22,500円
また、この【高年齢雇用継続基本給付金】は在職老齢年金との両方を受け取ることが可能です。
しかし、両方を受け取る場合、在職老齢年金は調整が入り、削減される可能性もでてきます。
上記の例のように60歳になる時に40万円もらっていた人のケースで考えてみます。
まず、30万円に賃金を引き下げると、
在職老齢年金 40,000円
高年齢雇用給付 0円
諸々の税金等を引いた手取りは286,961円となります。
会社が払う人件費、社会保険料等は342,429円です。
次に、245,000円に引き下げた場合
在職老齢年金 55,915円
高年齢雇用給付 35,946円
しかし、手取りは294,898円となります。
また、会社が払う人件費、社会保険料合計は278,943円となり、
本人の手取りも増え、会社の費用も減らせるという非常に理想的な
賃金支給となります。
このように60歳以降の方の賃金は、その額により、
本人の手取り額、会社の負担額も結構、変わりますので、
信頼できる方に相談してみてくださいね。