
覚せい剤など違法薬物を密売したとして、麻薬特例法違反などの罪に問われた粉川顕吉被告(39)の裁判員裁判公判が18日、横浜地裁(久我泰博裁判長)で開かれ、検察側は懲役8年、罰金200万円を求刑し、弁護側は懲役6年以下が相当と訴え、結審した。
検察側は論告で、懲役のほかに高額の罰金刑を求めた理由として「薬物犯罪が経済的に割に合わないことを分からせるため」と主張。「密売の収益を手元に残せば、使った者勝ちで不公平」として、罰金に加えて、刑法に基づき手持ちの現金約65万円の「没収」、違法薬物の販売収益の消費分約680万円の「追徴」を求めた。一方、弁護側は最終弁論で「組織ぐるみの大規模密売でなく、個人事業」などと釈明した。
※この記事の著作権は引用元にあります
ブログパーツ「あやぽんRSS!」を使ってアクセスアップ!
★アフィリエイト動画をYouTubeから探してきたよ★
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100318-00000029-kana-l14
クリック単価を限界まで高める、特許出願済みサービス。AGS アフィリエイト・ゲートウェイ・システム