金融商品などの投資商品で得られる収益には当然税金がかかります。
個人向け国債にどのような税金がかかるのか見ていきましょう。
といっても個人向け国債は利付国債と違って、額面金額と発行金額が同額で変動することもありませんので、売買差益が発生することはありません。
ということですから課税されるのは半年ごとに発生する利子についてだけです。
税率は預貯金の利息と同じ20%(所得税15%、住民税5%)です。
個人向け国債が定期預金と同じ感覚で捉えられるのは、キャピタルゲインが発生しないで利子収益だけの金融商品だからだと言えるでしょう。
また利子を受けとる時点で、すでに税引きが終了している(源泉徴収済み)ので納税の手続きも発生しません。
この点も預貯金と同じです。
まお、個人向け国債にはこの利子への課税に対して非課税となるケースがあります。
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・遺族厚生年金などの遺族年金を受けている妻
・母子年金を受けている方
・児童扶養手当を受けている児童の母
・障害厚生年金などの障害年金を受けている方。
以上の条件に該当する方の、国債350万円の利子が非課税になります。
個人向け国債は収益の幅は大きくありませんが、その分課税負担も少ないので、誰にとっても馴染みやすい金融商品ですね。
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