遺産相続は誰に相談したら良い?【人生相談】 | 愛する人と結ばれて宇宙で一番幸せになる蜜恋タロットカウンセラー

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こんにちは、満温です。

 

あなたの心配していたことが

解決しますよ。

 

「遺産相続で遺言を主人にお願いしないといけないけれど【人生相談】」

上記ブログ記事に対する質問をいただきました。

 

------質問内容--------

満温さん、こんばんは。

うちも子供がいないので、主人の相続の時は

(主人が先に死ぬと決めているのも変ですが)

主人の両親は亡くなっていますから、

主人の姉にも分けなければ

いけないということなのですか?

姉が主人より先に亡くなっていたら、

姉の子供たちに取り分があるのですか?

もしそうならば、

店を切り盛りして頑張ってきた私としては

ちょっと納得できません。でも、

主人が私に全部相続させるという

遺言書を書けば、回避できるのでしょうか?

私の未来はどうなっているかも

みていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

-------以上--------

あなたの場合、

ご主人様が先にお亡くなりになると、

その遺産は

あなたが4分の3

義姉が4分の1

受け取ることになりますが、

 

あなたに全部相続させる旨の

遺言書があれば

あなたが全部受け取ることができます。

 

ただし、

遺言書があっても

遺言の内容にかかわらず、

遺留分といって

一定の相続人には

最低限の相続分を

請求できる権利があります。

 

たとえば、父が

「すべての財産を長男に相続させる」

という遺言を残したとします。

 

すると、

母やその他の子には

相続分がないことになってしまいます。

 

それではあまりに気の毒なので、

民法では母やその他の子が

最低限受け取れる相続分を決めているのです。

 

相続人の遺留分を侵害する遺言も、
無効となるわけではありません。
遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは
相続人の自由であり、
自分の遺留分の返還を請求する
『遺留分減殺請求』が行使されるまでは、
有効な遺言として効力を有します。
 

遺留分請求が認められているのは

①配偶者
②直系卑属(子,孫など)
③直系尊属(父母,祖父母など)

です。

兄弟姉妹には遺留分は

認められていません。

 

兄弟姉妹には

遺留分が認められていないので、

兄弟姉妹が

相続前に亡くなっていても、

甥・姪が遺留分を引き継ぐことも

ありません。

 

兄弟姉妹や甥・姪は、

遺言の結果の

自分の取り分に関して、

文句を言うことは

一切できないのです。

 

 

現状を打開する鍵を

握っているのは

あなた自身です。

 

未来の原因は、

今です。

今を変えれば、

未来も変えられます。

 

今、あなたが

嵐の中にいようとも、

 

目を閉じてみてください。

 

その雨雲の上には、

見渡す限りの

青い空が広がっています。

 

 

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