最近話題になってる「お通し」。


つい最近の飲み会でも事件が発生しました。

登場人物は4人です。(全て仮名で表記します)


席について初めに出てくる{お通し}。彼が今事件の主役です。
通称・・お通し   実態 ・・ホヤ貝ちゃん
sunrise shell


姫さん 「私、これ食べれないんだけど・・ムムム
(姫さん・・このメンバーの紅一点。現在受験生です。)


僕 「無理して食べなくても大丈夫ですよ^^」
(僕・・この中では最年少です。)


そして、僕もこのホヤ貝sunrise shell実は大の苦手・・。時と場所によっては手を出したくない食材なのです。


姫さん 「でも、食べたくも無いもの出されてるのにお金払わなきゃいけないんでしょ??おかしくない??」


長老さん 「では、法的に考えるとどうなるんでしょう?民法の契約の成立に必要な要件は?」
(長老さん・・最年長であり、皆からもっとも信頼されてる方)


メガネさん 「申込と承諾。2つの意思表示の合致。」
(メガネさん・・高学歴で優秀な彼。優しいお兄さん♪)


僕 「みなさん、お飲み物の追加大丈夫ですか?」


みなさん 「ビール!ビール


姫さん 「見せ側からの申込はいつあったのでしょうか」


メガネさん 「席に座った段階じゃないの?居酒屋なんだから。」


姫さん 「じゃあ、承諾は??」


メガネさん 「お通しに手をつけたらじゃない?」


姫さん 「私、お通しに手つけてないよ。」


メガネさん 「出されたものを断っていない以上、食べていようと食べていまいと黙示的に承諾の意思表示があったものとみなされるということで良いんじゃない?」


姫さん 「お通し出された時にすぐに”これいりません!!”なんて言い辛いよ。」


僕  「確かに・・・。(ホヤ貝じゃなかったら良かったのに・・。) お飲み物は?」


姫さんメガネさん 「ビール!!ビール


どんどんアツくなる姫さんメガネさん


長老さん 「商法1条は?」


僕  「えーと・・。商法に規定が無ければ商慣習に従い。商慣習に規定が無ければ民法に従う、でしたっけ」


メガネさん 「居酒屋に来たらお通しは出てくるのが慣習でしょ?」


僕  「そうですね。お通し代も”普通は”払いますよね。」


姫さん 「ちょっと!!普通って何よ!私の近所の居酒屋はお通し代なんて取らないわよ!むかっ


僕  「場所代って考えたらどうですか?お通しは場所代の従物みたいな物では?」


姫さん 「それだったら最初から座席代って提示すれば良いじゃない!ちょっと。ビール頼んでおいて!!!DASH!


僕  「分かりましたぁ。」


この後も、ずいぶんお酒も討論もすすんだ姫さんメガネさん

できあがっちゃった姫さんは少し声を震わせながら「詐欺罪だぁぁ!」「不当利得だぁぁ!!」などと言い・・。

「払わずに帰ったら占有離脱物横領罪だぁ!!むかっ」などというメガネさん


一生懸命ご機嫌を取ろうとする長老さんと僕。


姫さん 「もう~!!なんか納得いかないわぁ!!まったく・・。」
と言いながら姫さんがパクッと一口食べちゃったんです。。ホヤ貝ちゃんを。

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姫さん 「あ~~。酔っ払ってると何でも美味いわハート②

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その他一同 「・・・・おいおい!!(笑)」


そもそも、法律論って答えがないんです。国や時代と共に変化していってるものであり、新しい事件や判決が出る度に変わっていく。その中でも最も”妥当”なものが正解に近いといえるのだと思います。



姫さんのご機嫌が直りホッ・・とした僕は、目の前にまだ残ってた僕のホヤ貝ちゃんsunrise shellをこっそりと一気に丸呑みしました。

 やっぱり・・・・美味しくない(笑)





今日のジョギング  15380歩 14.45キロ

祝

はじめまして☆

たっつんです。


初ブログ何を書こうかと考えた結果、最近司法書士受験生の方からあった質問についてでも書こうかと思います。


お堅い??


まぁまぁ。そう言わず・・・・


質問の内容。

「憲法89条後段の趣旨で、学説が公費濫用防止説と自主性確保説と2つあって、この二つの違いはなんでしょうか?」


憲法89条後段とは、

「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」


自主性確保説とは?

私学等、私的な団体に公金を投資することにより、私学の経営・信念・主義に、国や公共団体が干渉すべきではないという「金も出すが、口も出す」という形で不当な公権力がコントロールする危険性を排除するもの。


公費濫用防止説とは? 

公共の利益に反する事業に公費を投入するのはいけませんよね。私的な事業の中には特定の宗教であったり、特定の思想を信仰したりするものがあり、その団体が公権力から全く影響を受けることなく独立し、自由な事業としてなされている場合、国民の負担している公費が、公共の利益に反して使われている可能性がある。これを簡単に言い換えると、国費の濫費を防ぐということ。


で、二つの学説の違いですが。簡単に解釈する為に、”何を保護するか?”と考えるのはどうでしょう?「思想・良心の自由」「信教の自由」「学問の自由」等の保護の考えから、公金の支出を制限するというのが自主性確保説であり。自主性確保説をとった場合、私的団体への公金の支出は”違憲”となる可能性が高い。

公金の流出・公の財産=国民の財産の保護と考えるのが公費濫用防止説。この説によると、私学や私的事業への公金の支出は”ぎりぎり合憲”となるのではないでしょうか。


他にも、中立性確保説や折衷説。政教分離や「公の支配」の解釈等、難しい問題が山積している為、簡単に説明し難いかと思います。また、機会があれば書こうと思います。


試験合格後の勉強不足もあると思うので。お詳しい方、ご教授お願いしますm(u_u)m




で、話は一転します。


「ダイエット?」目的で始めたジョギングにハマッてるのですw


今日のジョギングの成果 16.28キロ  17329歩です。


同じように走ってらっしゃる方々。

走ることに興味がある方。


美ジョガーに興味ある方おんぷ


気軽に話しかけてくださいキャッ☆