最後の手段・自己破産


破産するとどうなるの?という疑問を簡単にまとめてみました。
他では書いていない事も書いていますが、それはそういう所で仕事をしていたので、なんて言うか、暴露になります。


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1・破産のメリット

 ・借金が無くなる。(正確には、自然債務となり、返済の義務が無くなる。→条件あり)
 ・家計のやり繰りがとっても楽になる
 ※ 税金関係はチャラにならず、これまで通り支払う必要があります。
 ・選挙権はそのまま保有
 ・年金受給にも影響なし
 ・言わない限り知人や家族に知られることはない
 (でも、手続きしている段階で、カードは無くなるわ、支払いものは減るわで、夫婦間はばれると思う)
 ・賃貸物件でも出ていく必要はない(大家さんに知られることはない)
 ・海外旅行や引っ越しもOK(ただし、手続き中はダメ!)
 ・仕事が無くなることはあまりない。
 ・携帯キャリアによっては、(取引状況にもよる)分割の契約もできる場合もある。

2・破産のデメリット

 ・99万円を超える現金の没収
 ・基本的には20万円を超える資産を没収されてしまう。
  (評価額が20万円未満の自家用車などは、没収されなくて済む)
  (高価な財産が没収の対象なので、テレビや冷蔵庫・エアコン・洗濯機などの生活に必要なものも没収されなくて済む)
 ・不動産や有価証券などは、無くなります。
  →不動産を持っていた場合は、そのまま自己破産できませんので、弁護士と相談し、任意売却か強制執行となるはずです。
   その上で、住宅ローンへ充当され、足りなければ、その額が破産債権として計上され、多ければ、破産財団に組み入れられます。
 ・本人宛の手紙類は全て、破産管財人が一旦受け取り、開封して中身をじっくり確かめた後、管財人から本人に送られます。
 ・これまで持っていたクレジットカードは無くなり、新たにクレジットカードが作れなくなる=借金が出来なくなる=カーローンもダメ!
 ・以下の職から自己破産の手続きの間(3〜6ヶ月)離れなければなりません。
  → 弁護士・司法書士・税理士等
  → 宅地建物取引主任者
  → 生命保険募集人
  → 旅行業務取扱管理者
  → 警備員

  ※ 免責決定が下されれば復職可です。
  ※ 国家公務員・地方公務員は離職しなくても大丈夫です。

 ・連帯保証人がいる場合、全部そちらへ請求が行く
  (基本的にそうなるが、債権者の体裁や手続き上のこともあるので、貸し倒れにしちゃうケースもある)
 ・住所氏名が、「官報」という国が発行する機関紙に掲載

※ 専門用語
・破産財団:破産管財人に管理・処分される破産者の財産の総体のこと
・破産管財人:債権者への配当の見込みがあれば、配当業務を実施する公平な立場の専門家として、裁判所が選んだ弁護士が選任されます。

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3・情報の保存期間

・官報→10年
・JICC・CIC→5年
・全銀協(KSC)→10年

気を付けよう
悪い考えを起こして、破産申立てをすると、破産犯罪と認定される場合もあり、その場合通常の犯罪と同じように重い罰も・・・