告知29 国民生活センター 釣られて買った泥だんごが2万円!
・平成21年12月
・九州・沖縄地方
―――――
「公民館で植木市。軍手4つ10円(65歳以上女性優先)」などと書かれたチラシが自宅のポストに入っていた。会場で軍手を買ったところ、販売員が泥だんごのような物を出し、「社長が山形県で取ってきた岩石に、硫黄を混ぜた。風呂に入れると硫黄が出て腰痛に効く。18万円のところを、今日支払えば10個で2万円!」と言った。横にいた2人の若い女性が買ったので、釣られて買ってしまった。公民館だったので信用したが、効果がなかったので解約したい。領収書をくれなかったので業者の連絡先が分からないし、今思うと、2人の女性はサクラだったのではないか。(80歳代 女性)
=====
<ひとこと助言>
☆目玉の日用品を格安で販売してお得な気持ちにさせ、ハイハイと手を上げるなどして雰囲気を盛り上げた後に、高額な商品を購入させる手口で、SF(催眠)商法といいます。
☆いったん会場に入ってしまうと、雰囲気に飲まれたり強引に勧められたりして契約してしまいがちです。「格安」「無料」と誘われても、出向かないようにしましょう。
☆事例では公民館と呼ばれている自治会運営の一室が会場になっていました。本来、住民のために使われるべき会館が悪用されないために、自治会の役員等をしている人は、貸し出しの基準を作ったり、借り手の実態を把握したりすることも必要です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報 第86号 平成22年6月22日より
◎
ゼーレの眼
報道に現れたいくつかの実例。
①静岡県内に店舗を設け、「100円で米や洗剤などを販売する」といったチラシを配布。高齢者らを勧誘して商品説明会を開き、「脳卒中や脳梗塞に効く」などと説明し、関係会社が製造した健康食品を買わせる「催眠商法」を展開した。
会場にお年寄りや主婦を集め、家庭用品などをただで配り、雰囲気を盛り上げたところで健康食品や布団などを売り込むSF商法(催眠商法)。
②ただで家庭用品を配り、会場の雰囲気を盛り上げ、「もらわねば損、買わねば損」といった一種の興奮状態を作り出してセールスを行います。消費者は冷静な判断を失って契約してしまうため、購入後、品質や価格などについて販売会社とトラブルになるといった相談があります。
③民家の駐車場や車庫にお年寄りらを集め、ジューサーや包丁、皿など安い商品を無料で配布して気を引いたうえ、最後に高額な商品を売り付ける「催眠商法」と呼ばれる手口で売っていたという。
東京都は高齢者を誘って高額な医療用品などを販売する「催眠商法」を行い、特定商取引法に違反した業者に対し1年~3カ月間の勧誘・契約を禁じる業務停止命令を出した。また、別の業者に対し指示・勧告を行った。06~08年度、都に寄せられた同種事案の相談は1800件を超えていた。
―――――
しかし、これらは氷山の一角ともいわれ、本店・商号(会社の住所・会社の名前)が分らない会社の場合は請求そのものがままならない。
会場に人を集めて密室状態にして、「品数に制限がある」とあおる催眠商法。少なくても近づかないことが自己防衛と事故防衛となる
AEGIS シリーズ全編及び「ゼーレの眼」と画像
転載、コピー等はご遠慮ください。
Copyright(c)2007-2010