告知15 国民生活センター お得なはずの商品券、倒産すればただの紙くず!

・平成221

・関西地方


 近所のスーパーが突然閉鎖し、電話も通じなくなった。店のシャッターには「倒産したため、商品券は使えません」といった文章と代理人弁護士事務所の連絡先が書かれた張り紙があった。つい1カ月前に、このスーパーで使える「1万円で12千円分買い物できる商品券」を購入した。1回に千円分しか利用できず、つり銭ももらえないしくみだったので、まだ6千円ほど残っている。(70歳代 男性)

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<ひとこと助言>

☆商品券の発行には、法令上、未使用残高が一定金額を超えると、倒産などに備えた一定額の供託の義務などがあります。ところが、このスーパーは、供託をしていませんでした。したがって、返金の見込みがほとんどありません。

☆購入金額以上の買い物ができる商品券は、お得感はありますが、もしそのお店が倒産したら、多くの場合価値がなくなってしまいます。前払いには危険が伴うことも忘れないようにしましょう。

☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

(独)国民生活センター 見守り新鮮情報 第80号 平成22326

ゼーレの眼目

商品券は通貨ではない(宝くじも)。強制通用力を持つものは法貨つまり通貨だ。該当する商品券は会社のサービスの一環だが、その会社が消滅すると、権利も不安定なる危険がある。