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医療機器の廃棄物は産業廃棄物として費用が必要です。
①医療機器の廃棄物は産業廃棄物として分類され、更に血液や病原微生物等が付着している恐れのある「感染性
廃棄物」とそれ以外の「非感染性廃棄物」に大別される。感染性廃棄物は減菌消毒を行った上で、特別管理産
業廃棄物の取扱許可を取得している業者に処理委託し、運搬、中間処理、最終処分が行われる。
②また、非感染性廃棄物に関しても、水銀、鉛、カドミウムといった廃棄物処理法指定有害物質や特定化学物質
を含んでいる場合には、感染性廃棄物と同様に特別管理産業廃棄物の取扱許可業者に処理委託され、処分が行
われるが、それ以外の「非感染性廃棄物」に関しては、一般の産業廃棄物と同様に扱われ、産業廃棄物取扱許
可業者による運搬、中間処理、最終処分が行われることになる。