判決などによると、北村さんは96年8月13日、同高サッカー部の選手として、教師の引率で、高槻市体育協会が開催したサッカー大会に参加し、試合出場中に雷の直撃を受けて、失明や下半身まひなどの重度障害を負った。事故直前には、グラウンドで黒雲と遠雷が確認されていた。

 差し戻し審では、危険を察知した後に生徒を避難させる方法があったかなどを審理するが、重大事故を予見できたと認めながら賠償責任を否定した前例はほとんどなく、北村さんらは逆転勝訴に大きく前進した。

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