何時からだろう、アウトプットが大変になったのは。
一言申したの実に丸一年ぶり。
下手に画像加工技術を手に入れてしまった初心者って、加工するまで画像公開したくない病にかかっちゃいません?
このブログの話。
若気の至りのような文章が詰め込まれてる。
実際問題、若気の至り。
1日の更新回数が2回以上あった2012年あたりとか、確か中川翔子さんとかがものすごいブログ更新しているのに感銘を受けていたような気がする。
さすがにプロフィールとか昔から変わってないのでちょっとずつ更新しよう。
KAITO@SCHOOL SCRAMBLE!@kibidango593
市民文化会館なう https://t.co/5qg3il2Ff7
2019年03月13日 18:06
第9回釧路地域クラウド交流会に顔を出したのでレポート。
初参加だったので気分的には顔見知りの方々に挨拶できればいーや程度だった。
KAITO@SCHOOL SCRAMBLE!@kibidango593
今年度何度目かの蝦名市長との遭遇 https://t.co/aazngy2Uvh
2019年03月13日 20:18
実際挨拶できたのでいーや程度の知見を得られた。
KAITO@SCHOOL SCRAMBLE!@kibidango593
5人のプレゼンターの方の中から、応援したいプロジェクトに1票投票するのですが、1票がそのまま500円分の支援額になる、リアルエンカウント型クラウドファンディングでもあるそうです。
2019年03月13日 20:23
内容としては、事業を起こそうとしている/起こしかけている人にその場で3分間のPRのようでLTのような宣伝をして貰い、その中から事業の内容や理念に賛同できるものに協賛金を送るようなものだった。あとはその場で新たな人脈形成に乗り出したり情報収集したり?
次回開催が手早さによっては国内1番乗りで2桁回数の開催になるそう。
継続していくことが認知度の向上や規模の拡張に繋がるので、このスピード感は他に類を見ない特長であり、継続力の根源でもあると思った。
一方で、来場者の多くが予め何らかの事業を認知していることがわかり、投票における票集めなどの点から言えばこのイベントで名を上げようと言うのは魂胆が違うのだろうと感じた。
このイベントに事業を持ち込むためには、それ以前から積極的な活動などを起こしておき、予め実現性や実績などの力をつけて挑んでいかねばならない事が解った。
最初の関門があるからこそ、プレゼンターが発表する事業には実効性や実現可能性が多分に含まれ、応援者側の期待に大いに応え得る交流会になるのだと感じた。
関門を越えてきた人達だからこ仲間意識の様なものが形成されているようで、結束力が強いイベントだと思った。
この仲間意識が閉塞感に繋がることがないように盛り上がっていって欲しい。
KAITO@SCHOOL SCRAMBLE!@kibidango593
日専連のeベア君だ! https://t.co/nOYC6mB3pC
2019年03月13日 20:42
「転売ヤー」なんて言葉を昨今ではよく聞くようになりました。
もっと古くは「ダフ屋」なんて呼ばれる人種もいました。
あれらはコンサートのチケットなどを定価やその前後価格で入手し、それを高額で売るという行為で利益ないし暴利を得ています。
これらの存在を良しとしない人達はたくさんいて、音楽業界などの活動もあって、2018年12月8日、臨時国会の参議院本会議でチケットの高額転売規制法案 (正式名称:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律案) が採決され、成立されました。
その概要は、
◇「特定興行入場券」が対象
(特定興行入場券=主催者により「転売禁止」の旨が明記され、本人確認等の転売対策がなされた紙・電子チケット)
◇販売価格を超える、業としてのチケット転売を禁止
(「業として」=反復継続し、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度のものをいう)
◇罰則は1年以下の懲役または/及び100万円以下の罰金
◇法律の施行は2019年6月を予定
―「チケット転売問題」より抜粋
とのこと。
これは施行される6月が待ち遠しいことです。
一方で、出版業界などの対応には比較的に多方面からの不満が噴出する形となってしまっているように見受けられます。漫画村の時のような騒動に業界の対応の不備を指摘した声も多いものでした。
また、転売の的になっているのは興行チケットや本に限らず、生産数の少ない製品や限定品等にも多く及びます。
とまあ長々とした前置きはさておいて、インターネットの大海原から
『「転売」の定義がないのにどうやって犯罪として取り締まるんだよ』
という意見を見つけてきたので、「なるほどじゃあ定義すればええやんけ」と思ったので定義を考えたいと思います。
※考える人は法律家でもないタダの素人なので、妥当性を検討されたいときはそこらへんにいる法律の専門家か弁護士、裁判官などの司法に関わる業を行う人に聞いてください。
いろんな物や製品の面から「転売」を考える
-
チケット
先ずはわかりやすい(というか法律が施行される)「チケット」から。
これは上記にある通り、『興行の主催者により「転売禁止」の旨が明記され、本人確認等の転売対策がなされた紙・電子チケット』を『販売価格を超える、業としてのチケット転売を禁止』すれば良いと思います。
しかし、ここにある 「業として」 という言葉が結構難癖つけられそうな気がします。
もし転売行為とみなされて捕まった人が「過去に一度も転売目的での有償譲渡をしたことがないし額面以上の値段で譲るのも今回だけだ」とか言い出したら判例を作るしかなさそう。
でも、チケットの転売で収入を得ている不届き者は成敗できるでしょう。
次。
- 何らかの記念を祝う事を目的に制作された物
例えば、2014年の「東京駅開業100周年記念Suica」とか。
最初、あのSuicaを欲しがる人が東京駅に殺到し、予定数の販売は即終了、変えなかった人たちが大いに不満だったんですよねぇ。
その後、案の定転売ヤーが高額で転売を目論んだところに、JR東日本はインターネットでの完全予約受注生産を発表して、現地で買えなかった人たちも救済されたりしました。
所謂 「限定品」 と呼ばれるものですね。転売ヤーの好物です。
これらが高額で転売される的になる理由は、 「継続して生産される見込みがなく、時期を逃すと入手できなくなる」 事にあると思います。
まあ記念品を継続して生産し、入手できる機会が恒常化すれば良いのかもしれませんが、2064年になっても「東京駅開業100周年記念Suica」が販売されていても記念品としての意義は失われそうなものですよね。
まあ希少価値があるとなれば是が非でもほしい人が第三者から高額で買う、ないしは譲り受けるという事態があるかもしれません。
ですが、元から高値で転売しようと目論む輩から買うとなると、本来欲しがっている人物が販売元から入手できなくなかったという問題が出てきます。
こういう時に転売ヤーは 「制作者から定価で買っているし欲しい人に譲渡しているし誰も困ってはいない」 とか 「制作者は困っていないだろう」 とか言うんですよね。
じゃあ最初から定価で譲渡しろよという正論ぶつけるんですけどね。
すると多分 「美術的(若しくは歴史的)な価値があるからオークションなどに出せば定価以上の値が付くことは確実な品、それをこの価格で譲歩しているんだ」 とか言いそう。
実際にその手の物だったらプレミア価格がついてもおかしくはない。
でも、限定品は不特定多数(または少数)に販売或いは贈呈するために製造されたものだと解釈すればある程度規定できそうな気がする。
なので、 『短期間の製造などにより、製造数に限りのある、販売或いは譲渡を目的とした製品、もしくは美術的或いは歴史的等の物品そのものの使用価値に依らない価値を認める物品の内、製造元または販売元より「転売禁止」の旨を明示されたもの』 を、 『販売価格を超える、業としての物品転売を禁止』 にすればいいのでは?
美術品等は 『制作を目的とした物品』 と解釈し、同じように「転売禁止」を明示すれば、オークションなどに出品されたときなどに問題対応できると思います。チャリティーオークションなどもこれなら制作者又は製作者の許諾があればOK。バンクシーの「愛はごみ箱の中に」のような場合もあると思いますが、それは作者の自由でしょう。
しかし、これだと小売業とかの扱いが面倒なことになりそうですが、そこは製造元との販売契約などで対応できると思います。
契約が面倒とか言われるとまあこのぐらい書面なりなんなりで後から参照できる形で残すのが当たり前の世の中で何言っとるんやお前という感想しか出てきませんが。
- 同人誌、個人製作による造形品など
コミックマーケットや各種同人誌頒布会、ガレージキットイベントなどで制作される同人誌やフィギュアなどですね。
これも上記のルールで定めることができると思います。
ここで気になるのが「歴史的価値」や「美術的価値」があるためプレミア価格がつく場合やオークション等に出品される場合、そして「転売禁止」という名目に期限を設けるべきかという話になると思います。
オークションの出品ルール等を正しく把握していないので曖昧な話になりますが、 私は 「転売禁止」 という制限に期限を設ければよいのではないかと思います。
無期限に 「転売禁止」 という名目の効力を残すと、製造元の消尽、もしくは製造者の没後に至っても効力だけ残すのは、その後の違法行為などで処理などに問題が残ると思います。著作権に近い考えですかね?
なので、こんな感じでどうでしょう。
『
物品の製造若しくは販売元が個人(甲)またはその業を委託された個人(乙)、または物品の製造もしくは販売ができる団体(丙)である場合、転売禁止とする期間は次に定める範囲とする。
イ、 甲がその物品に特に定め、明示する期間
ロ、 甲がその物品を製造若しくは販売にかかる業を行える期間
ハ、 甲と乙の契約により乙がその物品の販売や転売禁止の旨を明示でき、かつ乙がその物品の転売対策を継続して行うことが可能であるとされる期間
二、 丙がその物品に特に定め、明示する期間
ホ、 丙がその物品の製造若しくは販売にかかる業を行える期間
ヘ、 丙がその物品の転売対策を継続して行うことが可能であるとされる期間
』
ここまで、製造者とか販売者の定義がある体で話を進めていたんですが、製造者と販売者の定義とかあるんですかね?ま、あるでしょ多分。
-
まとめ
とりあえず、ここまでの話をまとめて、転売の基準と転売を制限する期間の定義を記してみます。
- 転売は、 『興行の主催者により「転売禁止」の旨が明記され、本人確認等の転売対策がなされた紙・電子チケット(特定興行入場券と呼ぶ)』 或いは 『短期間の製造などにより、製造数に限りのある、販売或いは譲渡を目的とした製品、もしくは美術的或いは歴史的等の物品そのものの使用価値に依らない価値を認める物品の内、製造元または販売元より「転売禁止」の旨を明示されたもの』 を 『販売価格を超える、業としての販売』 と定義する。
- 転売を制限する期間は、 『製造元或いは販売元、若しくは販売を委託されるなどして製造元から物品或いは特定興行入場券の販売を業として行う者が転売対策を行える間』 とする。
こんな感じでどうでしょう?多分まだ転売対策に十分な範囲をカバーしきれているとは限りませんし、おそらくもっと真剣に考えて法改正若しくは新法成立を目指している方がぎょーさんいらっしゃると思いますが。