その1の続き


前フリしたのは、こんな理由から。


法律をつくるもとになった社会問題は


「立法事実」、


どう解決するかという立法問題を受けて

こう解決しましょうと出された答え、目指すべき結論が


「立法趣旨(目的)」


とかいわれるのだけれど、


法律を適用して適切、妥当な解決を図る法解釈をする時に、

この立法事実や立法趣旨(目的)が参考にされるのです。


法解釈という法律問題は、

社会問題、政治問題・立法問題と

密接に関連している、

好き勝手に解釈をするわけじゃない

っていうことですね。


抽象的な法文の文言がどういう意味を持つのか、

どうゆう場面に適用されるのか、

立法事実や立法趣旨に照らして、

また、他の法律や制度との整合性を考慮(つじつまがあうように)

して解釈されてゆくことになるわけです。


ところで、その法文の

「文言の意味」

というものは、

「これこれの要件を満たすこと」

みたいなものが多いんです。


つまり

立法の時は

こういう場合(事実)にこういう効果(目的)を認めよう

とすると、

この法律は、こういう目的のために作られ、

それはこういう場合に適用されます。

こういう場合とは、これこれの事情(要件)を満たしている

場合をいいます、

という形で法律をつくる。

そして、

法律を解釈適用する時は、

法文に書かれている要件は、法の趣旨目的からすれば

こういうことを意味している、だからこの場合は適用される

、または、この場合は適用されないとなる。



さらに社会の変化などで法律を作った時の問題

そのまんまとはいえない問題も起きてくるから、

これまでの解釈やほかの法制度との関係で

譲れない要件もあるけれど、

ある要件については

そもそもこの法律を作った趣旨からすれば

解釈で緩和したり、修正していいのじゃないか、

そうすべきだ、なんてことにもなる。


ここが前に書いた法解釈の柔軟性ということです。


法学部で、法解釈を勉強していると

日々そんなことの繰り返しをするのです。


これを踏まえて

目を「法律」から離して見回すと、(その3へ)