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特定技能外国人の受入機関ごとの受入人数枠

在留資格「特定技能」については、技能実習制度とは異なり、原則として、受入機関ごとの受入れ人数の上限はありません。但し、介護分野及び建設分野については、受入れ人数の上限があります。すなわち介護分野にあっては、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、(法人単位ではなく)事業所単位で、日本人等(在留資格「介護」「特定活動」(EPA介護福祉士)入管法別表第2の在留資格をもって在留する外国人及び特別永住者を含みます」の常勤介護職員の総数を超えない事とされています。また建設分野にあっては、1号特定技能外国人の総数と在留資格「特定活動(外国人建設就労者)を持って、在留する外国人の総数の合計が、受入れ機関(法人単位)の常勤職員(1号特定技能外国人、技能実習生及び外国人特定建設就労者を除きます)の総数を超えないこととされています。自動車分野については、特定技能所属機関は、受入機関適合性として、道路運送車両法78条1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場を有することが求められます。①自動車整備分野に求められる技能水準は、「自動車整備特定技能評価試験の合格者、②自動車整備士技能検定試験3級の合格または③自動車整備分野に係る第2号技能実習の良好な修了であるところ、自動車整備特定技能評価試験にしか合格しておらず、自動車整備士技能検定3級に合格していない特定技能外国人や、あるいは自動車整備分野に係る第2号技能実習を良好に修了しているものの、自動車整備士技能検定3級に合格していない特定技能外国人は、上記の事業場の認証要件において整備士としてカウントできます。従業員の数には、技能実習生及び特定技能外国人もカウントされます。

国家資格キャリアコンサルタント

認知行動療法専門カウンセラー

多文化間精神保健専門アドバイザー

産業組織心理学会所属

外国人特定技能登録支援機関

Noriyuki Miyayashiki