4月1日から70歳までの就業確保が努力義務となりました。 | advisorのブログ

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高年齢者雇用安定法の改正。4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行され、事業主は、65歳までの雇用確保措置を講じる義務に加えて、70歳までの就業確保措置を導入するよう努めることが必要となりました。高年齢者就業確保措置については、以下の選択肢が設けられています。70歳までの定年引き上げや、定年廃止、70歳までの継続雇用制度の導入といった、雇用による措置・継続的に高年齢者と業務委託契約を締結する制度、継続的に高年齢者を社会貢献事業へ従事させる制度といった、雇用によらない措置(創業支援等措置)厚生労働省ホームページに、改正法の内容を記載したパンフレットなどを掲載されていますので、ご確認くだい。事業主の皆さまは、改正法の趣旨をご理解の上、70歳までの就業確保措置の導入を進めるようお願いします。

【改正の概要詳細やよくあるご質問と回答などについてはこちら】

・高年齢者雇用安定法改正の概要(パンフレット)

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=135

・高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=135

・創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=135

その他、事業主への支援

[高年齢者雇用に関するご相談]

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部高齢・障害者業務課では、65歳超雇用推進プランナーの派遣などにより、高年齢者の雇用に関する相談・援助を行っています。

 65歳超雇用推進プランナー等による相談・援助

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=135

【お問い合わせ】

独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=135

【改正法や高年齢者就業確保措置などのお問い合わせはこちら】

都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=135

※最寄りの労働局・ハローワークにお問い合わせください。

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