航行区域
以前も少しお話しました航行区域
ローカルな話ですが
限定沿海取得の場合
例
三重県鳥羽周辺に係留している船舶のほとんどが
第3号伊勢湾と言う海域で限定沿海の許可がされており
各検査手帳に記載されています。
第3号伊勢湾の場合
速力25ノット航行できる船舶だと
東は御前崎 西は三木崎手前ぐらいになります。
たとえば串本ぐらいまで足を伸ばしたい場合は
東が伊良湖岬から135度引いた線ぐらいから串本少し西ぐらいまで許可が取れます。
西に伸びた分、東が出れなくなります。
今回R艇さんはこれを取りました。
注意
プレジャーボートに関しては沿岸から20マイルしか出ることができません。
一部分だけ25マイルの伊良湖沖の小さい海域はありますが例外です。
速力が出れば出るだけ東西の範囲が広がるだけです。
ちょっと説明しにくくてすいません・・・・
興味のある方ご相談ください。
検査手帳の書き換え申請4350円と手数料だけでできます。
船舶の検査は必要ありませんので
定期検査が近づいている方は4350円の手数料は不要で変更できますので。
是非カジキシーズンまでに