◆◆労働経済の用語と定義③ 最低賃金制度◆◆

「最低賃金」
こちらも、よく話題になりますよね。
比較的、気になる方も多いのではないでしょうか。

自分には関係ないと思われている方も多いようですが、
日給制や月給制の方も要注意!
きちんと最低賃金をクリアされているか計算してみることをおすすめします。


そこで、きちんと知っておきたいポイントをご紹介します。



①最低賃金制度とは

働く、すべての人に、賃金の最低額を保証する制度になります。

最低賃金法に基づいて、国が定めた最低額を、
使用者である企業は、労働者に支払わなくてはいけないのです。

ですから、
仮に、最低賃金よりも低い賃金額で雇用されることとなったとしても、
それは最低賃金法で無効となり、
最低賃金額で雇用されることになったとみなされます。



②最低賃金の種類

・地域別最低賃金
産業や業種・業態にかかわらず、都道府県ごとに定められます。
もちろん、雇用形態を問わず全ての人に適用されます。

・特定最低賃金
特定の産業において、主要な業務に従事する方に適用されます。




では、その最低賃金はどうやって決められているのでしょうか。


それは、地方最低賃金審議会の質問などを受け、
都道府県労働局長が決めることとなっています。

都道府県労働局長の決定の後、官報に公示された日から、
・30日経過後
・30日経過後で指定する日
のいずれかに効力が発生することとなります。


派遣先労働者の方は、
その就業先住所の最低賃金が適用となりますのでご注意を。