1人目のときも『雇用主』の代理で自分で手続きしたので、

今回も自分で手続き。


ヒネのときの取得から4年経過して、

若干制度も変わってました。


大きく変わったのは給付制度がより充実されたこと。


大きくは2点。


1*産前産後休業期間中の給料への保険料が免税されること

2*育児休業給付金が50%から67%へ拡充されること


ひょえー


うれしーwwwww



※手続き(申請書等)に関しては、ザッと↓スクロールを。


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ちょっと前に、

『日本は働く女性の出産や育児に対する助成が他の先進国よりもとても充実している』というブログ記事を読んで考えさせられてました。


こうやって充実されるということは、裏を返すと「育児は女性がして当たり前」を位置付けてしまうことにもなりかねないんじゃないかなって。


仕事復帰までの間、ママに与えられた大切な休職期間なのはとても理解しているけれど、1人目のときにとても悩んで、まるで働くことが子から母を奪うことのようで(逆も然り)、悩みながら葛藤しながら復職して、娘が4歳まで育ってくれての今現在。



どんなに「忙しいから」とか「外せないから」って旦那に言っても、「でも熱出たら休めるでしょ?」みたいな位置づけで自分の仕事を見られていることに対して、いろんな意味で「ん~~seiそれ違うくないか~~」って思うことがあったりして、



「ママが働きながら育児すること」への考え方や

本当に「働くママに寄り添う」サポートってのは、


今の日本の制度とはちょっと違うんじゃないかな?と思うようになりました。




が。しかし。




家計への打撃が少ないことはやっぱり素直に、



うれしいですwwwww



とても助かりますwwwww


というわけで、

この話題についてはまた改めて書きますw

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そして、制度変更後の手続きは次のとおりです。

参考程度にざっくりですけど。



※わたしの場合

→産前産後休業期間中は会社から基本給100%支給。

→育児休業期間中(産後57日目)からは育児休業給付金を受給。

→育児休業期間は2ヵ月とちょっと。

の予定。


①産前休業に入ったら…

*産前産後休業期間中に支給される給料の保険料免除手続き

【持ち物】

 ・健康保険 厚生年金保険産前産後休業取得者申出書

 →ネットで取れるので印刷して記入押印。

 ・念の為、年金手帳、保険カード、母子手帳、会社の印鑑等・・・

【提出先】

 年金機構


②産後、育休開始後・・・

*産前産後休業終了と育児休業期間中の課税免除手続き

【持ち物】

 ・健康保険 厚生年金保険産前産後休業取得者変更(終了)届

 →ネットで取れるので印刷して記入押印。

   予定日=出産日の場合は不要。

 ・健康保険 厚生年金保険育児休業等取得者申出書(新規・延長)

 →ネットで取れるので印刷して記入押印。

 ・念の為、年金手帳、保険カード、母子手帳、会社の印鑑等・・・

【提出先】

 年金機構


*育児休業給付金の申請

【持ち物】

 ・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(3部)

 ・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付支給申請書

 →ネットで取れるので印刷して記入押印。

   支給申請はネットでもできる。

 ・出勤簿、賃金台帳、念の為、会社の印鑑。

【提出先】

 公共職業安定所(ハローワーク)

【注意】

 受給資格確認手続きは、育児休業開始翌日から10日以内に!

 支給申請は2ヵ月ごとに。支給申請書はハロワから送付されてくる。




ワタシの場合、

2回目の支給申請時には既に復帰していることになるので、


前回同様復帰後に申請をしに行く予定です。




さあ。

今週でいよいよ最後。

(いやまた復帰するけど!)



ギリギリまでガッツリ仕事して、

産休の準備もして、


有意義な産休のために有意義な1週間にするぞーっおーオーッ