ADR法
平成19年4月1日に
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
いわゆるADR法が施行されます。
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境界問題相談センターかながわは、これに先だって、
平成17年3月31日にオープンしました。
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ADR法 - 読売新聞 (2006年5月30日)
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現在は、法務大臣の民間紛争解決手続実施者としての
指定と認証にむけての作業を実施しています。
いろいろ、たいへんですが、
運営委員会(横浜弁護士会の運営委員5人と
土地家屋調査士の運営委員5人)のメンバーで、
頑張っています。
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法務大臣の指定を受けると、
土地家屋調査士も、法務大臣の認定を受けた
認定調査士(現在、神奈川で56人)が、
境界問題相談センターへ境界紛争の調停を希望する方の
代理人となることができます。(弁護士との共同代理)
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土地家屋調査士も、隣接法律家として認められているのです。
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