ADR法 | 境界問題相談センターかながわ・・を応援するブログ・・燃える!境界問題の解決に

ADR法

平成19年4月1日に

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

いわゆるADR法が施行されます。

境界問題相談センターかながわは、これに先だって、

平成17年3月31日にオープンしました。


ADR法 - 読売新聞 (2006年5月30日)


現在は、法務大臣の民間紛争解決手続実施者としての

指定と認証にむけての作業を実施しています。

いろいろ、たいへんですが、

運営委員会横浜弁護士会の運営委員5人

土地家屋調査士の運営委員5人)のメンバーで、

頑張っています。


法務大臣の指定を受けると、

土地家屋調査士も、法務大臣の認定を受けた

認定調査士(現在、神奈川で56人)が、

境界問題相談センターへ境界紛争の調停を希望する方の

代理人となることができます。(弁護士との共同代理)


土地家屋調査士も、隣接法律家として認められているのです。

 ハリマオ  
   ランキングバナー ←ポチリと押してね(^_^)/~