性別変更の「子なし要件」緩和 自民が改正案

2008.4.24 17:52 産経


自民党法務部会は24日、心と体の性が一致しない性同一性障害者の戸籍の性別を変更できる特例法に関し、子どもがいる場合は性別を変更できない「子なし要件」を緩和する改正案を了承した。子どもが成人していることを条件に「女である父」や「男である母」を容認する。公明党も了承する見通し。


一方、民主党は子どもに関する要件を全面的に削除する改正案をまとめている。自民党は野党側と協議し超党派の改正案を提出する考えで、今国会で成立する可能性が出てきた。  


同法は性同一性障害に対する認知の高まりを受け平成15年7月、超党派の議員立法で成立。

戸籍と実生活の性が違うことを理由に被っていた社会生活上の不利益の解消を目的に、家庭裁判所に審判を請求し認められれば、戸籍の性別を変えられるようになった。


しかし、子どもがいる場合は「家庭を混乱させる恐れがある」などの慎重意見があったことに配慮し「子どもがいないこと」が要件に入れられていた。性同一性障害者は当初からこの要件の削除を要望していた。




■性同一性障害 生物学的な性と心理的な性が食い違う障害。

重度の場合は性別適合(性転換)手術が必要で、日本精神神経学会の議論を経て平成10年から国内でも実施されている。


現行特例法は、性同一性障害者の戸籍上の性別変更について

(1)20歳以上

(2)未婚

(3)子どもがいない

(4)生殖機能を失っている


-などの条件を定めている。