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A3.役職に不適格である労働者の役職を降格し、その結果として

職務等級を降格させることは、使用者の人事権の範囲であり、

社会通念上著しく妥当性を欠き、権利の濫用と認められない限り、

労働者本人の同意なくしても有効である。

【一言メモ】
ただし、職務内容の変更を伴う場合、業務上の必要性と

労働者の受ける不利益の程度を勘案されることもあり、

裁判上の結論が異なる可能性もある。


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A2.職種が限定されている労働者に対して、職種を変更する配転を

行うためには、本人の同意が必要である。

その業務上の必要性と配転命令によって、労働者が被る不利益と

比較衡量した結果、当該配転命令の発令が使用者の裁量の範囲内

であるといえることが必要である。

【一言メモ】
よって、使用者は職種が限定されているか否か、必ずしも明確でない

労働者を配転させたい場合には、慎重な対応を心がけるべきである。



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A1.使用者に配転命令権がある場合であっても、権利の濫用は許されない。

転勤命令が権利濫用になる場合について、最高裁は

【一言メモ】
(1)業務上の必要性がない場合、

(2)業務上の必要性がある場合であっても

①他の不当な動機、目的をもってなされた場合、

②労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益がある場合

の判断基準を示した。

また最高裁は「業務上の必要性」について、

当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替えがたいといった

高度の必要性に限定すべきでなく、

企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、

業務上の必要性を認めるべきであるとの判断を示した。

使用者にはそのポストに他の労働者を充てることでは対応できない

ということまでの事情は考慮されないと解される。
 


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