解雇予告の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!   



A1.出向における「業務上の必要性」は、転勤の場合と同じく、

「余人をもっては容易に替え難い」といった高度の必要性に限定されない。

【一言メモ】
「労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、

勤労意欲の高揚、業務運営の円滑化など

企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、

業務上の必要性の存在を肯定すべきである」との基準を適用している。

このように考えると、出向命令について

業務上の必要性が否定されることは、ほとんどないといえる。



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A8.原則として、パート労働者等一定の期間を契約期間とする労働契約を

締結していた労働者の労働契約は、

業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業したとしても、

労働契約の期間満了と共に労働関係は終了する。

【一言メモ】
一般的に、労働契約の期間満了は解雇ではないため、

解雇制限期間中であっても、労働関係を終了させることは差し支えない。

ただし、契約更新が反復継続される等諸事情を総合勘案した結果、

解雇法理が類推適用されることもある。

契約解除されたパートが労災保険給付を受ける権利は

退職しても変更されることはない。


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A7.有期雇用契約をやむを得ない事由があって解約する場合には、

使用者の過失により解雇事由が生じた場合、使用者は労働者について

生じた損害を賠償する必要がある。

【一言メモ】
この場合の賠償限度額は、得べかりし賃金相当額、

つまり契約で定めた期間満了までの賃金相当額になると解される。


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