解雇予告の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A1.出向における「業務上の必要性」は、転勤の場合と同じく、
「余人をもっては容易に替え難い」といった高度の必要性に限定されない。
【一言メモ】
「労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、
勤労意欲の高揚、業務運営の円滑化など
企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、
業務上の必要性の存在を肯定すべきである」との基準を適用している。
このように考えると、出向命令について
業務上の必要性が否定されることは、ほとんどないといえる。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→解雇予告
A1.出向における「業務上の必要性」は、転勤の場合と同じく、
「余人をもっては容易に替え難い」といった高度の必要性に限定されない。
【一言メモ】
「労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、
勤労意欲の高揚、業務運営の円滑化など
企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、
業務上の必要性の存在を肯定すべきである」との基準を適用している。
このように考えると、出向命令について
業務上の必要性が否定されることは、ほとんどないといえる。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→解雇予告