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A8.派遣先会社だけでなく派遣元会社もセクシャルハラスメントを

防止するための配慮をしなければならない。

【一言メモ】
また、実際にセクシャルハラスメントが生じた場合、派遣先会社だけでなく

派遣元会社も真摯に対応し、再発防止等の措置を講じなければならない。

セクシャルハラスメントが実際に生じている場合だけでなく、

発生のおそれがある場合や、セクシャルハラスメントであるかどうか

微妙な場合であっても、相談・苦情に対応することが必要である。


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A7.社内でのセクシャルハラスメントについて適切な対応を

怠った場合には、使用者も責任を追及される。

男女雇用機会均等法は事業主に対して、雇用管理上適切な配慮をする

義務を課しており、具体的指針として次の点が挙げられる。

【一言メモ】
①職場におけるセクシャルハラスメントに関する会社の方針の明確化と

その周知・啓発

②相談・苦情への対応

③職場におけるセクシャルハラスメントが生じた場合の事後の迅速かつ

適切な対応

よって、使用者は、労働者から苦情が出ているにも関わらず、放置したり、

被害労働者の犠牲のもとに職場関係を調整することを避けるべきである。


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A6.男女雇用機会均等法では、

「職場において行われる性的言動により

当該女性労働者の就業環境を害されること」

を環境型と定義している。

【一言メモ】
例えば、職場内の休憩室にヌードポスターを掲示して、

女性労働者から苦情が出ているにも関わらず、

放置している場合などが挙げられます。



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