豊島区でパワハラ問題検索してみたら -2ページ目
人事労務の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A5.男女雇用機会均等法では、
「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により、
当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受けること」
を対価型と定義している。
【一言メモ】
例えば、
「所属部長が女性労働者の体に触ったので、抵抗したら降格させられた」
などが挙げられる。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→人事労務
人員削減の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A4.職場における女性労働者の意に反する性的言動であり、
そのもたらす内容により、対価型と環境型がある。
【一言メモ】
ただ女性の意に反する性的言動がすべて不法行為となるのではなく、
それが違法となるのは、諸事情を総合的にみて、
社会的見地から不相当でされる程度のものである場合に限られる。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→人員削減
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A3.セクハラが職務に関連させて、上司たる地位を利用して行われた
場合には、使用者は責任を負う。
【一言メモ】
直接の加害者が代表者の場合は、
一般社団・財団法人法78条(社団)、177条(財団)、
会社法429条1項が適用され、
上司、同僚といった被用者の場合は民法715条が適用され
使用者責任に問われる。
使用者責任とは、被用者が「その事業の執行につき」
他人に損害を与えた場合に、使用者が損害賠償責任を負うことをいう。
ここでの「事業の執行につき」とは、報償責任の見地から広く、
客観的に事業の範囲内の行為と見られるものをいう。
例えば、企業において被用者が自らの利益を図る目的で
その職務上の地位を利用した場合でも、
それは「客観的に事業の範囲内の行為」であるとし、
企業の責任が問われる。
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