退職勧奨 解雇の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A1.労働者が就労を拒否した業務以外の他の業務に就くことが現実に可能で、
労働者本人もその業務に就くことを申し出ている場合には、使用者は賃金支払義務を負う。
職種や業務内容が限定されていない労働者が会社から命じられた
特定の業務を十分に行うことができなくなった場合、
その労働者が労務を提供することができないといえるかどうかについては、
最高裁の判断基準は以下の通りである。
【一言メモ】
(1)下記の事情に照らして、その労働者を配置することが現実的に可能な他の業務があるか
①労働者の能力、経験、地位
②会社の規模、業種
③その会社における労働者の配置・異動の実情やその難易度
(2)労働者が(1)の業務について労務を提供することが可能か
(3)労働者がその労務を提供することを使用者に申し出ているか
これらの事情が認められる場合、
使用者はその労働者を他の業務に配置させるべきであり、
労働者の就労を拒否することはできない。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→退職勧奨 解雇
A1.労働者が就労を拒否した業務以外の他の業務に就くことが現実に可能で、
労働者本人もその業務に就くことを申し出ている場合には、使用者は賃金支払義務を負う。
職種や業務内容が限定されていない労働者が会社から命じられた
特定の業務を十分に行うことができなくなった場合、
その労働者が労務を提供することができないといえるかどうかについては、
最高裁の判断基準は以下の通りである。
【一言メモ】
(1)下記の事情に照らして、その労働者を配置することが現実的に可能な他の業務があるか
①労働者の能力、経験、地位
②会社の規模、業種
③その会社における労働者の配置・異動の実情やその難易度
(2)労働者が(1)の業務について労務を提供することが可能か
(3)労働者がその労務を提供することを使用者に申し出ているか
これらの事情が認められる場合、
使用者はその労働者を他の業務に配置させるべきであり、
労働者の就労を拒否することはできない。
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