解雇予告の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!   



A1.労働者にとって会社に残る選択肢が乏しく、かつ、

短期間に難しい選択を迫られるような希望退職の募集を行う場合に、

承諾条件を設定するのであれば、「会社が認める者」といった無限定で、

使用者の一方的判断を許すものであってはならない。

使用者が承諾条件を設定する場合、次の3要件を必要とする。

【一言メモ】
①どの労働者も自分に適用があるかどうか判断できる程明確かつ具体的である

②その条件に確たる根拠がある

③労働者に対し、決断の時機を逸することのないように労働者に周知する

希望退職募集の有効性は事実経過を確かめる必要があります


いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→解雇予告