人事労務の相談で悩んでいたらこんなテーマの記事を見つけたよ!
A8. 正確な残業時間が明らかでない場合にも、
使用者は概算によって時間外割増賃金の支払を命じられることがある。
割増賃金は実際の労働時間に対して支払われるべきものである。
【一言メモ】
使用者には労働者の労働時間をきちんと把握し算定する義務があり、
使用者がこの義務を履行するための措置を一切とっていないような場合、
正確な残業時間が不明であるからといって、
これを労働者側の証明責任のリスクの問題とするのは妥当でない。
裁判例では通常の勤務状況の実態を認定し、
労働者が相当な時間の法定時間外労働をしていたことが
認められるような場合に、実労働時間数については
必ずしも的確な証拠により確実に特定できなくても、
その実態から推認される相当な範囲内の労働時間を算出しえる
計算根拠・基準を採用して、労働時間を概算で算出する例がある。
また労働の実態を具体的に認定した上で、その実態のままに
実際に毎日労働していたものと仮定して算出したという例もある。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→人事労務
A8. 正確な残業時間が明らかでない場合にも、
使用者は概算によって時間外割増賃金の支払を命じられることがある。
割増賃金は実際の労働時間に対して支払われるべきものである。
【一言メモ】
使用者には労働者の労働時間をきちんと把握し算定する義務があり、
使用者がこの義務を履行するための措置を一切とっていないような場合、
正確な残業時間が不明であるからといって、
これを労働者側の証明責任のリスクの問題とするのは妥当でない。
裁判例では通常の勤務状況の実態を認定し、
労働者が相当な時間の法定時間外労働をしていたことが
認められるような場合に、実労働時間数については
必ずしも的確な証拠により確実に特定できなくても、
その実態から推認される相当な範囲内の労働時間を算出しえる
計算根拠・基準を採用して、労働時間を概算で算出する例がある。
また労働の実態を具体的に認定した上で、その実態のままに
実際に毎日労働していたものと仮定して算出したという例もある。
いろいろ悩んでいたけどここで相談してよかった!→人事労務