仕事帰りに近くのペットショップに寄って購入。


優さんのブログ


何故かいつもカメラ目線。

もこもこ感がなかなかいい感じ。

 司法改革によって新司法試験制度が導入され、隣接法律専門職者(司法書士、

行政書士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、税理士、公認会計士、

外国法弁護士及び海事代理士をいう)の業務にも変化が見られます。


司法書士は簡易裁判所(訴訟金額140万円以内)の訴訟代理を業とすることが

出来るようになり、行政書士も平成20年7月1日に施行された改正行政書士法に

より行政手続法による聴聞、弁明の手続きその他の意見陳述のための手続の

代理を業務として行えるようになりました。


事後救済というのは、紛争、事件が起こった後に救済する処置として国民の

権利利益を保護することを目的とし、主に弁護士の職務に属するものです。


予防法務とは広義の解釈ですが紛争や事件が起こる前に事前に法律家が助言

または法律的解釈を行ない、紛争や事件を事前に予防しようとする働きがけです。


行政書士は事後救済の場には立てません。訴訟に係る代理権を与えられては

いないためです。しかし、申請に係る代理権(1号代理権)と事実証明に係る

書類作成の代理権(2号代理権)は行政書士法上、付与されております。

付与された範囲に関しては争いがありますが、私の見解は行政書士は

この予防法務を行うべく、先に述べました1号及び2号代理権の付与が

あると思っております。


行政書士のことを日本行政書士会連合会及びその各支部が

街の法律家であると謳います。

代書屋と呼ばれた頃の行政書士では考えられないくらいに今の

行政書士業務は進化を遂げていること、また、国民の権利利益を保護する

責任が重くなっていることを私は真に受け止め、街の法律家と呼んで

もらえるように志すとともに、先駆者である先輩行政書士の先生方を

感謝し、後輩から尊敬されるような行政書士になりたいと思います。




 だいぶ前から調子が悪かったプライベート用のパソコン…


ついに画面半分が映らなくなってしまいました(ノ_-。)


優さんのブログ


仕事で使っているパソコンはそこそこ元気なので壊れたパソコンから

アプリなど移動しようと思ったのですが、、、



やり方がわからない…(  ゚ ▽ ゚ ;)


ファイルデータとか写真データとかならUSBで移し替えが

できる(恐らくこの方法もかなりアナログ…)のですがインストールしたものは

どうすりゃいいんでしょうか???




先日の話なのですが、友人(女の子)の彼氏の話を聞いていて、

そういえばその彼氏の仕事を知らないなぁと思い、聞いてみたところ、

「○○電力の社員なんです。何かと迷惑かけててすいません。」と言われました。


「あぁ、今何かと話題の‥(笑)」と半分茶化して話を進めたのですが

聞いた話は笑い話ではありませんでした。


その彼氏はコンビニに入るときなどに作業服の上着を脱ぐそうです。

その彼氏曰く、ほかのエリアの社員の話なのですが社名の入った作業服を

着ているだけでからまれたり、因縁をつけられることもあるそうで‥。


不測の災害予防を含めて、社名の入った作業服を脱ぐそうです。


勿論からむ人が悪いのですが、世論がこういう状況を

作り上げているのではないかと私は思います。


確かに電力会社と経産省の癒着、天下り、原発問題、原発問題に対する対応、、

数えればきりがないほど言ってやりたいことがあります。

(私も○○電力の株主なので‥大損してますが‥)

しかし、社員一人一人が悪いわけじゃないのです。


電気料金の値上げなど直接国民に負担がかかり、その怒りの矛先が現場で働く

社員に向かったのでしょうが到底許されることではありません。


彼氏さんが悪いわけではないのに○○電力社員であるがため、十把一絡げに

見られて国民の怒りの矛先となり、不自由な生活を強いられること、、、

彼氏さんが○○電力の社員であるというだけで「迷惑かけててすみません。」

と謝罪をする友人、、


本当に色々な人が傷ついているのだなと改めて気づきました。


~今を生きる○○電力の社員~みたいなドキュメント番組を作って

大変な思いをしている社員もいることを伝えて欲しいです。




法律実務を行っている方は十分熟知されているかと思われますが
弁護士法72条、一般的にいう非弁行為の私的見解。

以前にも非弁行為を告訴された行政書士のノンフィクション漫画が
出たという話を聞きましたが、そもそも条文上は、
弁護士法第72条
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、
異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の
法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、
この限りではない。

となっています。

簡単にいうと、弁護士以外の人は報酬を得て他人の代理人となる事、
報酬を得て他人の紛争解決をしてはならない、という事です。

しかし、この赤色の部分が重要で、例えば行政書士が内容証明を代書することは
行政書士法第1条2項に内容証明等の事実証明に関する書類作成を業とする…と
成文されているので弁72条の~この法律又は他の法律に
別段の定めがある場合は、この限りではない。に該当すると考えられます。
しかし、あくまで書類作成が主な業となるので、紛争解決の代理人として依頼を
受け、報酬を受け取った場合は弁72条に違反する行為になります。
非弁行為問題は行政書士、司法書士、税理士、中小企業診断士など
様々な士業の分野で問題になっていてその都度解釈の問題となり、
双方譲らずもめますが、もともとの目的は上記に挙げた法律家を
制御するものではなく、事件屋、整理屋などと呼ばれる資格を持たず、
経営コンサルタントなどと名乗り、法の抜け道をくぐり抜ける輩を
制御するための法律だったと思うのですね。

しかし、法律有資格者の中にも善からぬ事を企む者もいて、
弁72条のおかげでそういった輩を牽制していることは
確かなのですが…
司法改革で弁護士が増えて弁護士の仕事が減る事を懸念し、
敏感になっているのは理解できますが、弁護士におねがいする事が
できない民間の問題(請求額等が小額で
あるが故、弁護士を依頼すると逆に報酬のほうが高額になってしまう事件等)を
その他の士業の方々が解決している現状を理解してほしいなと思います。
また、弁護士が増える事で弁護士の質が落ちない事を切に願います。

弁護士法 第2条 
弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、
法令及び法律事務に精通しなければならない。
弁護士はいつになっても私の手の届かない優秀な人材であってほしいです。