収支内訳書(専従者控除)と(所得金額) | 手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

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さて、白色申告収支内訳書の記載も最後となりました。

今回は、専従者給与 です。

専従者とは、生計一の配偶者や親族が事業者の方の事業に
専ら
従事している場合のその配偶者や親族です。

白色申告の場合は、配偶者は80万円、親族は50万円です。
ただし、専従者控除をする前の所得金額
つまり 収入金額-売上原価-経費 の額を
(専従者の数+1)で割った額
上限となります。

専従者給与を支払った場合には、収支内訳書の1ページ目(表面)の
右下の「専従者の氏名等」欄に氏名、年齢、続柄、従事月数を
記載
します。

こうして、収支内訳書の最後の欄「所得金額」が
収入金額-売上原価-経費-専従者控除 で計算されます。

以上で、収支内訳書の記載と内容についての
説明は終わりです。

ちなみに、どのタイミングで青色申告にするか?ですが
前にも書いたように、青色申告メリット
専従者として働く家族がいたり、
減価償却資産の特別償却など設備投資や
試験研究が必要な事業等でない限り
10万円か65万円の青色申告控除程度ですので
私は、帳簿保存が厳しくなる消費税の課税事業者となるまで
つまり、収入金額が1000万円を超えるくらいまで
白色申告でいいのではないかなぁと思っています。

少しでも控除を多くしたいと思えば
青色が有利ですし、考え方はそれぞれですので、
自分の好きな方を選択してくださいね。

次回はいよいよ確定申告書(B)の作成です。
って、もうほとんどの皆さんは確定申告が終わっていますよね