間に合わない状況になってきました(>_<)

今回は収支内訳書の経費、租税公課
事業所得として必要経費に算入できる租税公課に
含まれるのは、領収書や契約書などに貼る印紙代、事業税
事業に利用している資産の固定資産税、自動車税
(いずれも事業分のみ)
などです。
商工会議所や組合の会費などもこの「租税公課」に
計上します。
しかし、今年の分や前年分の所得税や住民税は含まれません。
これらの延滞税や加算税
それに、交通違反の反則金や相続税なども
当然含まれません。
所得税や住民税はその所得を得るために必要な経費ではなく
その所得を得た結果、課される税だからです。