収支内訳書(経費)その8 租税公課 | 手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

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毎日ブログをアップしても確定申告期限の16日には
間に合わない状況になってきました(>_<)

今回は収支内訳書経費租税公課

事業所得として必要経費に算入できる租税公課に
含まれるのは、領収書や契約書などに貼る印紙代事業税
事業に利用している資産の固定資産税自動車税
(いずれも事業分のみ
などです。

商工会議所や組合の会費などもこの「租税公課」に
計上します。

しかし、今年の分や前年分の所得税住民税含まれません
これらの延滞税加算税
それに、交通違反の反則金相続税なども
当然含まれません

所得税や住民税はその所得を得るために必要な経費ではなく
その所得を得た結果、課される税だからです。