収支内訳書(経費)その7 利子割引料 | 手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

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確定申告期限まであと12日になってしまいました

今回は 収支内訳書の経費 利子割引料です。

事業をするには、資金が必要です。
自分の手持ちの資金を使う場合もありますが、
商品を仕入れたり、設備投資をしたりする場合に
自己資金だけでは足りず、
金融機関や知人から借りる場合もあるでしょう。

その場合に、支払う利息は「利子割引料」として
経費になります。
金融機関以外への支払利息については
収支内訳書2枚目(裏)利子割引料の内訳 欄に
支払先の住所・氏名・期末残高・利子割引料の額・必要経費算入額
記載します。

前回みた地代家賃で自宅の家賃も場合によっては
一部は経費にできると説明しました。

では、持ち家の自宅の一部を事業に利用している場合に
住宅ローンの利息はどうでしょうか?

自宅のうち事業に利用している部分については
建物の減価償却費を計上できますし、
住宅ローンの利息も経費に計上できます。
(いずれも事業分のみです。)

車を事業に利用している場合の自動車ローンも同じです。

ただし、住宅ローンについては、ご存じの方も多いと思いますが
住宅借入金等特別控除といって
ローン残高の0.4%~1.0%の税額控除を受ける特例
ありますので、
どちらが有利かよーーーっく検討されるほうが
よいでしょう