今回は地代家賃です。
これは、事業をしている方でなくても、
住宅を借りていたりすれば支払っているので
どんな費用かはわかりますね。
地代家賃の支払いがある場合には
収支内訳書の2枚目(裏)の地代家賃の内訳 欄に
支払先の住所・氏名・賃借物件(土地とか建物とか)
権利金(敷金)・賃料・必要経費算入額を
記載する必要があります。
事業をするにあたり、新たに事務所を借りて
敷金や礼金を支払う場合、
敷金は金銭の支出ですが、退出のときに
返還されることになっているので、
経費にはなりません。
退出時に、清掃代など他の経費と精算して
返還されない場合もありますが、
経費に計上できるのは、その精算のときの
費用で、敷金ではありません。
地代家賃がらみで、よく


自宅の家賃です。
生活をするためには、住居が必要ですから
自宅の家賃を経費には計上できません。
とはいっても、自宅の一部の空いている部屋を
その事業専用に利用している場合には
その面積に対応する部分は
費用に計上できると考えられます。
専用ではないけれど、
自宅のリビングをときどき事業のために使う
という場合は、判断は難しいです。
事業をしていてもしていなくても
そのリビングが必要なのですから
家賃を経費に計上できないという考え方もあります。
また、1日24時間のうち、2時間をその事業のためだけに
利用しているという場合は、家賃のうち
リビングに対応する部分の12分の1の額
つまり、対応する部分のみを経費に計上できる
とも考えられます。
このような場合は、その利用実態について
明確に区分できているか
証明しなくてはいけないのは納税者ですので
利用記録(事業として利用した年月日時間、業務内容)を
つけるなどしておかないと
万一、税務調査で問題となったときに
経費の計上を認めてもらえない可能性があります

問題にされたくない場合は、
最初から経費にしないという対処もあるでしょう

所得金額全体で判断するのがよいでしょう
