必要経費(給料賃金)と源泉徴収義務の届け出 | 手続FAQ プチ起業・法人設立・国際相続

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プチ起業した方,副業の収入があった方などが
白色の確定申告を作成する場合の
確定申告書に添付する収支内訳書経費について
(クリックすると国税庁の書式ページに飛びます)

これまで、事業所得の
必要経費について、
売上原価等のほか、
販売費、一般管理費その他業務について生じた費用
があること

これらの費用は、債務として確定していること
家事費及び一定の家事関連費が除かれること
説明してきました。

今回からは具体的な費目について
収支内訳書経費欄の上から見てみましょう。
まず最初に給料賃金
事業を始めて最初から従業員を雇用することも
あるでしょう。
その場合は、支払った給与や賃金の額の
全額が経費
となります。
未払いの給与等があれば、それも含まれます

給料賃金を支払った場合には
収支内訳書の1枚目の右側の給料賃金の欄に
氏名、従事月数、金額(給料・賞与別に)、源泉税額を
1人ずつ記載します。

なお、常時2人以下のお手伝いさんなどの家事使用人だけに
給与等を支払っている場合
以外
源泉徴収義務者となり、本人の所得税以外に
従業員の所得税を徴収して(お給料から控除して)
納付する義務が発生します。

源泉徴収義務者となった場合、1ヶ月以内に
給与支払事務所等の開設届」を
税務署に提出する必要があります。
また、必要に応じて、従業員の方の年末調整を
行うことになります。

次の外注工賃以降の欄も次回から順番に
見ていく予定です。