こんにちは。
今回は福祉分野の身体拘束について自分の中の疑問を書いてみようかと思います。
ここ最近、障碍者施設や老人福祉施設などで「虐待」があったことがニュースでも
報じられてましたが、障碍者の方でも老人の方でも虐待に関する法律があり、
虐待はあってはならないことだと思います。
ここから本題です。
では身体拘束はどうでしょう?障碍者虐待防止法の中で、第2条7項1号に書かれています。
「障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、
又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。」
身体拘束のことが書かれていますが、『正当な理由なく』となってます。
これは、緊急止むを得ない場合でしょう。
緊急止むを得ない場合というのは
①切迫性(まぁ、緊急ですから)
②非代替性(身体拘束以外に方法がない)
③一時性(身体拘束が一時的なものであること)
これらの要件を満たし、家族等に対し説明、同意を得た上、かつ記録を残すこと。
ここまでは普通に理解できます。身体拘束の具体例も11項目ほどあるようです。
その具体例の中に、
「車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や
腰ベルト、車いすテーブルをつける」
とあるのですが、本人の希望により
「車椅子から落ちそうなので、腰ベルトをつけてください」と言われたらどうか。
これを昔、自治体に聞いてみました。答えは・・・・
「身体拘束にあたります。」
・・・ちょっと言ってる意味がわからない。
視点を変えて、私「では、シートベルトはどうですか?」
自「それは法律で義務付けられていますので、身体拘束には該当しません」
(障碍者総合支援法の目的や基本理念に人権尊重、人権尊重って書いてある
のに「腰ベルトを付けて欲しい」そんな単純な利用者の希望ですら、さまざまな
手続きを踏まないと出来ないのはおかしいだろ・・・)
っつか、そもそも身体拘束の定義を厚生労働省が明確に示してないから
こんな議論になるんですよ。
ネット上を色々と調べた結果、私個人が納得できた身体拘束の定義とは
「本人の意に反して身体の自由を制限すること」
しっくり来るのは、これだけでした。
では、また。