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仕事内容、趣味など色々と書き綴ります。

こんばんは、行政書士の森です。

 

障害福祉サービス事業所の方から稀にご相談頂くのですが、

 

「実地指導が入った場合、何を準備したらいいでしょう?」

 

・・・そもそも実地指導は少し前から通知が来てるはずですし、事前準備する物も

 

教示してくれているはずです。

 

いきなり来るのは、監査かな?

 

監査になると少々厄介で、行政の方も何かを掴んでる、若しくは通報があった場合などです。

 

そのような場合準備できるような時間もありませんし、準備する時間なんて行政が

 

与えてくれるはずもないのです。

 

実際、やましいことがなければ堂々と監査を受ければいいですし、指摘事項があるなら

 

受け入れて返戻や過誤請求をしなければなりません。

 

隠匿しようなんて考えないでください。時間の無駄ですので。

 

監査の場合、一つの指摘事項に関して多角度から聞いてきます。

 

その聞き取りで嘘をついていると、最終的に整合性が取れなくなってきます。

 

実地指導は事前調書を書いて提出し、その後来ますのである程度、準備が出来ます。

 

障害福祉サービス事業所の実地指導でよく指摘されるのが、

 

「契約内容報告書を自治体に提出していない」

 

「受領通知を利用者に渡していない」

 

「実績記録表にまとめて印をもらっている」

 

「複数のサービスを行っているが、会計区分されていない」

 

「虐待防止や衛生管理の研修を受けていない」

 

「苦情処理や非常災害対策のマニュアルがない」

 

など、直接返戻や悪質なものでないから疎かになりがちな事柄です。

 

契約内容報告書に関しては知らない方が多いですが、提出しなくていい事業は

 

短期入所くらいです。

 

受領のお知らせ通知も、「何それ?」な事業所が・・・。びっくり

 

まとめて印をもらってるのは、印が全部同じ角度なんですよね・・・バレます(;^_^A

 

まぁ、一部を書いてみましたが、ローカルなルール(都道府県によってルールが違う)

 

もあったりしますのでご注意ください。

 

では、また。