みなさん、こんにちは。行政書士の森です。
ここのところ、障害福祉の指定申請書ばかり作っていたような気がします。
あ、まだ指定がおりていない事業所もありますが、提出は終わってます。
就労継続A型、生活介護、就労継続B型2件・・・。
その他行き詰まっている農地転用5条![]()
中々必要書類が揃わないレセプト作成代行
ま、いつものことなので何とかしてますけど。
で、表題にも書いた「申請書作成だけ?」ですが、障害福祉の指定申請書は時間さえあれば事業主さんでも充分作成出来るんです。
しかし、事業主さんも忙しくてそんな手間を掛けたくないから依頼されてる方が殆どだと思います。
で、重要なのが事業主さんがどれだけ指定を受ける障害福祉サービスを理解しているか?人員や設備の基準、加算の内容、業務管理体制、変更届出書が必要な時等々。
実際稼働し始めれば何とかなるでしょ・・・的な考えは非常に危険です。よほど細心の注意を払ってないと返戻や実地指導時に痛い目をみることになります。
それも含めて行政書士にお願いすることにしても、全員がレセプトの見方や上限管理等が理解できているわけではありません。
申請が通れば後は自分たちで頑張ってね。が、ほとんどです。
指定をもらった時が一番大変で一番大事な時なのです。
では、また。
