選挙運動でのぼり旗を使用する際のルールと、政治活動に使えるのぼり旗 | 日常生活とのぼり旗

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選挙運動でよく使われているのぼり旗。

 

しかし、実は選挙期間中ののぼり旗の使用には、公職選挙法で定められた明確なルールがあります。

 

今回は、選挙運動でのぼり旗を使用する際のルールと、政治活動に使えるのぼり旗をご紹介したいと思います。

 

のぼり旗の利用を検討している方はぜひ参考にしてみて下さい。

 

 

選挙運動でのぼり旗を使用する際のルール

 

現在の公職選挙法では、以下の5種類の文書図画のみ使用が許可されています。

 

1.選挙事務所に設置するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類

2.自動車や船舶に取り付けるポスター、立札、ちょうちん及び看板の類

3.候補者が使用するたすき・胸章・腕章の類

4.個人演説会の開催中に会場で使用するポスター、立札、ちょうちん及び看板の類

5.上記以外で選挙運動のために使用するポスター(公職選挙法第143条より要約)

 

 

このうち、のぼり旗は「看板の類」に該当します。

 

したがって、1・2・4の用途でのみ使用が認められており、

これ以外の用途には使用することができません。

 

選挙運動でのぼり旗を使用する際は、上記のルールを守る必要があります。

 

 

政治活動に使えるのぼり旗

 

一方、選挙運動を除く政治活動全般においては、のぼり旗の使用に制限はありません。

 

また、政治活動は選挙期間中にも行うことができますが、

前述のルールに則っている場合を除き、

公職の候補者等の氏名や、氏名が類推される事項をのぼり旗に記載することはできません。

 

 

そのため、政治活動には氏名を記載しない以下のようなのぼり旗が使用されます。

 

 

本人演説中」のぼり

 

「本人演説中」ののぼり旗は、演説中の候補者を目立たせるためによく使用されます。

 

 

心をひとつに」のぼり

 

また、「心をひとつに」ののぼり旗は、関係者や支持者の結束力を高めるために使用されます。

1本だけではなく、複数本立てると、より効果が高まります。

 

 

まとめ

 

選挙期間中は、ルールを守ってのぼり旗を使用することが大切です。

 

選挙運動と政治活動、どちらを行う際もルールに則ってのぼり旗を運用するようにしましょう。

 

 

アドフラッグでは、前の段落でご紹介した政治活動に使えるのぼり旗をはじめ、オーダーメイドののぼり旗のご注文も承っております。

 

「選挙運動で使用するため候補者名や写真を入れたい」、「凝ったデザインののぼり旗を作成したい」など、作りたいのぼり旗のイメージがございましたら、

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