放送法第64条(受信契約及び受信料)によると、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とあります。
つまり、放送法で、NHKと受信契約を締結しなければならないと定められているのは、「受信設備を設置した者」だけです。
さらに、「受信設備を設置した者かどうかの証明は、あくまでも自己申告制」であるとの事です。
NHK、受信料、受信契約について、
: YAHOO!知恵袋
つまり、放送法で、NHKと受信契約を締結しなければならないと定められているのは、「受信設備を設置した者」だけです。
さらに、「受信設備を設置した者かどうかの証明は、あくまでも自己申告制」であるとの事です。
NHK、受信料、受信契約について、
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