工事進行基準ダイジェスト(1) -工事進行基準は国際会計基準への“調和策”の一環-
(このエントリーは、ZDNet Japanに2009年1月~2009年5月まで代表の木村が連載した「まだ間に合う『工事進行基準』対策」を要約・抜粋したものです。続きは、こちらからご覧頂けます)
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2009年4月から、「工事契約に関する会計基準」の施行に伴い、「工事進行基準」が原則適用となった。
この基準導入の背景には、国際会計基準との調和を図ろうという動きがある。
従来、日本の会計基準は国際会計基準との間で大きなギャップがあり、日本の基準に基づいて作成された財務諸表と国際会計基準に基づいて作成された財務諸表を比較することが難しいという問題があった。このギャップを埋めるための具体的な方法については、現在議論が重ねられているところであり、日本の会計基準を国際会計基準に近 づける統合作業が進められている。
今回の「工事契約に関する会計基準」の施行も、この大きな流れの中の一部と位置付けることができる。
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今まで多くの企業やプロジェクトで実際に適用されていた「工事完成基準」では、プロジェクトの開発中はその開発コストを仕掛品として資産として計上して おき、プロジェクトが完成し引き渡しが完了した時点で売上と売上原価を一括して計上するという会計処理が行われる。
これに対し、工事進行基準に よると、プロジェクトの進捗度に応じて、完成前であっても売上と売上原価を計上するという会計処理が行われる。この基準は受注制作のソフトウェアにも適用されることが明記されており、各社の売上と利益が計上されるタイミングが今までとは変わってくることから、会計数値の上でも大きな影響が出てくることになる。
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「工事契約に関する会計基準」によると、2009年4月1日以後開始の事業年度から 強制適用となっている。
ここで注意すべき点は、一般的に言われる2009年4月からスタートというのは3月決算の会社を前提にしているという点である。
それでは、他の決算期の会社はどう考えればよいのだろうか。
例えば、12月決算の会社の場合には、2010年1月から「工事契約に関する会計基準」が強制適用されることとなる。
したがって、12月決算の会社は3月決算の会社に比べて、ゆとりをもって対応準備 が進められるという利点がある。

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次に強制適用となる事業年度がスタートしたとして、次に、どのプロジェクトに対してこの基準を適用するのか、という点が問題になる。
ここでは3月決算の会社を前提に説明を行う。
「工事契約に関する会計基準」では、以下の2つの方法が認められている。
①2009年4月時点(期首)に存在する全てのプロジェクトに対してこの基準を適用するという方法
この方法によると、例えば2009年2月に開始したプロジェクトが2009年4月時点において仕掛中である場合、当該プロジェクトに対しても工事進行基準が適用されることとなる。
②2009年4月以降に開始するプロジェクトに対してのみ、この基準を適用するという方法
この方法によると、2009年4月以前に開始し、期首において仕掛中のプロジェクトに関しては、この基準の適用外ということになる。
①、②の方法は選択適用であり、会社の任意で決めることができる。それでは、どちらの方法を選択することが合理的なのだろうか。
一般的には、工事進行基準への対応が十分でない会社の場合は、できる限り適用開始を後に遅らせざるを得ないため、②の方法を選択し、2009年4月以降に開始となるプロジェクトからこの基準を適用する方法が合理的と考えられる。
いずれにせよ、会社の対応状況や開発プロジェクトの状況なども考慮しながら、どちらの方法を選択するのかを決める必要がある。
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株式会社アドライトでは、工事進行基準への対応をはじめ、プロジェクト管理体制構築支援、原価計算制度構築、システム導入支援を行っており、多数の経験と実績がございます。
工事進行基準の適用にあたり、対応すべき課題を迅速にクリアしながら経営管理に効果的なプロジェクト管理体制の構築を支援し、工事進行基準へのスムーズな対応をサポートいたします。
詳細・事例紹介は
http://www.addlight.co.jp/costaccounting
http://www.addlight.co.jp/consulting_0
をご参照ください。
初回相談は無料で承っております。
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2009年4月から、「工事契約に関する会計基準」の施行に伴い、「工事進行基準」が原則適用となった。
この基準導入の背景には、国際会計基準との調和を図ろうという動きがある。
従来、日本の会計基準は国際会計基準との間で大きなギャップがあり、日本の基準に基づいて作成された財務諸表と国際会計基準に基づいて作成された財務諸表を比較することが難しいという問題があった。このギャップを埋めるための具体的な方法については、現在議論が重ねられているところであり、日本の会計基準を国際会計基準に近 づける統合作業が進められている。
今回の「工事契約に関する会計基準」の施行も、この大きな流れの中の一部と位置付けることができる。
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今まで多くの企業やプロジェクトで実際に適用されていた「工事完成基準」では、プロジェクトの開発中はその開発コストを仕掛品として資産として計上して おき、プロジェクトが完成し引き渡しが完了した時点で売上と売上原価を一括して計上するという会計処理が行われる。
これに対し、工事進行基準に よると、プロジェクトの進捗度に応じて、完成前であっても売上と売上原価を計上するという会計処理が行われる。この基準は受注制作のソフトウェアにも適用されることが明記されており、各社の売上と利益が計上されるタイミングが今までとは変わってくることから、会計数値の上でも大きな影響が出てくることになる。
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「工事契約に関する会計基準」によると、2009年4月1日以後開始の事業年度から 強制適用となっている。
ここで注意すべき点は、一般的に言われる2009年4月からスタートというのは3月決算の会社を前提にしているという点である。
それでは、他の決算期の会社はどう考えればよいのだろうか。
例えば、12月決算の会社の場合には、2010年1月から「工事契約に関する会計基準」が強制適用されることとなる。
したがって、12月決算の会社は3月決算の会社に比べて、ゆとりをもって対応準備 が進められるという利点がある。

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次に強制適用となる事業年度がスタートしたとして、次に、どのプロジェクトに対してこの基準を適用するのか、という点が問題になる。
ここでは3月決算の会社を前提に説明を行う。
「工事契約に関する会計基準」では、以下の2つの方法が認められている。
①2009年4月時点(期首)に存在する全てのプロジェクトに対してこの基準を適用するという方法
この方法によると、例えば2009年2月に開始したプロジェクトが2009年4月時点において仕掛中である場合、当該プロジェクトに対しても工事進行基準が適用されることとなる。
②2009年4月以降に開始するプロジェクトに対してのみ、この基準を適用するという方法
この方法によると、2009年4月以前に開始し、期首において仕掛中のプロジェクトに関しては、この基準の適用外ということになる。
①、②の方法は選択適用であり、会社の任意で決めることができる。それでは、どちらの方法を選択することが合理的なのだろうか。
一般的には、工事進行基準への対応が十分でない会社の場合は、できる限り適用開始を後に遅らせざるを得ないため、②の方法を選択し、2009年4月以降に開始となるプロジェクトからこの基準を適用する方法が合理的と考えられる。
いずれにせよ、会社の対応状況や開発プロジェクトの状況なども考慮しながら、どちらの方法を選択するのかを決める必要がある。
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工事進行基準の適用にあたり、対応すべき課題を迅速にクリアしながら経営管理に効果的なプロジェクト管理体制の構築を支援し、工事進行基準へのスムーズな対応をサポートいたします。
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