訪問看護ステーションの指定申請は通ったものの、またまた県庁に業務管理体制の届け出を提出しなければならない。

これは事業所の名称や法人名を記して、法第115条の32第2項に遵守するという届出書になる。


なので介護保険法施行規則第140条の40に基づいて、業務が法令に適合する規定を添付する必要がある。


この規定の添付、確かスタッフ10名以上からなので僕は添付しなくても良かったんです。
だけど、法令に適合する証明を添付しないってなんか嫌じゃないですか。
できない訳じゃないから。



と言うことで、準備しました。




他の事業所がどのような書類で提出しているか分からないが、本来は就業規則がいいのではないかと思う、、、






が、





うちにはそんなものは無い!!


本来、就業規則は職員10名以上で作成義務が発生するので僕は作成しなかった。



ムムム〜ッ





どうしようかと思ったが



いいのがありますよ♫







「運営規程」



これでダメなはずがない!!



恐る恐る、届出書と添付の運営規程を手渡したら無事に受け取ってもらえました




提出書類一つでこんなにドキドキしてたらどうしょうもないですね💦


そして、指定自立支援医療機関の指定申請も出しました。
秋田県の場合、育成医療と更生医療が一緒になってます。精神通院医療だけは別の様式です。



題名が違うだけで同じ様式なら1枚でいいじゃないか?


と思いながら記載。


これです。
表題だけであとは同じですよね。



ね、同じでしょ。






そして次は初めての東北厚生局秋田事務所に。
ここでは各種加算の届け出をします。



1.精神科訪問看護基本療養費
2.24時間対応体制加算
3.特別管理加算
4.訪問看護基本療養費の研修
(緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門·人工膀胱)
5.精神科複数回訪問加算
6.精神科重症患者支援管理連携加算
7.機能強化型訪問看護管理療養費1.2.3



過去の受け入れ体制や研修過程によって加算できるものと出来ない物があります。

僕の場合、事業所の経歴が無いので当然ながら
機能強化1.2.3は取ることができません。


研修を受講済み、、あるいは経験アリのものなどは加算届け出を出すことができます。


これらを厚生局に提出し、無事に受領してもらえました。



細かい記載方法、もわからなかったけど、








の所、代表者のハンコか事業所のハンコか分からなくなります。


というか、提出先でかわります。



なのでハンコは受付に聞いてから目の前で押印するようになりました。





失敗することで色んなことが分かるようになりました